• ベストアンサー

契約書の契約期間について

お分かりになる方、教えてください。 契約書の契約期間はたいてい、1年間ですが、まず、この1年間というのは絶対なのでしょうか。 3年間とかいろいろ、ソフトウェアの使用許諾期間等にあるようですし、絶対ではないですよね。 また、「有効期間については締結日にかかわらず」、の一文があれば、例えば 契約開始日 : 2013年3月1日 契約の有効期間 :2013年3月1日~2015年3月31日 締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為) という契約でも大丈夫でしょうか。 すみませんが、よろしくお願いいたします。

  • K1093
  • お礼率70% (29/41)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

契約期間については1年でなければならないってことはないです。 契約有効期間ですが、これは契約締結日より前になっても双方の合意があればとりあえずは有効です。 内容にもよりますが、遡って契約を締結することはまれにあります。 法律と違って、契約は遡って適用することに双方が合意すれば成立します(いわゆる追認)が、内容によっては無効とされることもあります。

K1093
質問者

補足

回答ありがとうございました。 「契約は遡って適用することに双方が合意すれば成立しするが、内容によっては無効とされることもある」ですね。これでなんとかできるか、と思います。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

回答No.8

  やっと理解した 契約開始日 : 2013年3月1日 契約の有効期間 :2013年3月1日~2015年3月31日 契約書作成日 : 2014年10月1日 これでOK 締結とは契約書が完成する日ではない  

K1093
質問者

お礼

何回も回答ありがとうございました。 なんとかやってみます。

noname#237141
noname#237141
回答No.7

バックデイト出来ないという都合は何なんでしょうね? 相手先の担当者のミスか、会社の都合ってことですかね? まあ、それはともかくバックデイトなんて双方の合意があれば 全然問題ないし、2014年10月1日を正式契約締結日なんてしたら それ以前の期間は何なの?ってなりますよ。 その期間に不具合あって責任の所在はどっちなの?っていう時 困りますよ。 私が以前いた会社でエージェント契約していた先とは 普通にバックデイトしていました。こちらが発行する契約書が 遅れる場合もありますからね。その間は業務は進んでいるわけです。 日付を入れるまで契約に基づく報酬はおあずけよ、なんてことは出来ませんから。 また契約の期間設定については「この契約は1年間とする。しかし双方とも 不満なくどちらかが解消の意思を示さない場合は継続とする」って 内容でやってました。さらには「契約解消の意思が発生した場合、 予定解消日の1カ月前には文書にて通達すること」ってことも 盛り込んでました。 質問文の「たいてい1年間」という内容は、 こういうことなんじゃないでしょうかね。 期間を明確に3年とか5年って示してもいいけど、 それまでの間にどちらかが不満を示して契約解消したい場合など 不利ですよね。 「なのでまずは1年間・・・その後なんともなければ継続ね」って 文章で対応していました。 6ヵ月スタートでも良いと思いますよ。

K1093
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また更新が半年ごととする、だったりしますが双方に不満がない場合は~がありますので なんとかなるかと。いろいろありがとうございます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.6

「契約開始日」とか「契約の有効期間」って書くから「日付が矛盾しているので無効」って話が出てきちゃう。 なので「役務開始日」とか「役務の有効期間」って表現に変えれば良いでしょう。 「役務開始日」とか「役務の有効期間」とかは「契約の内容」であるから、日付がどうなってようが、双方が合意していれば有効になります。 もちろん「契約期間」や「契約日」や「締結日」は、矛盾の無い日付にします。 一方「有効期間については締結日にかかわらず」の事項は、各都道府県の条例に違反する可能性が出て来ます。 例えば、大阪市では「消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定」で (21) 消費者との雇用契約等の優越的な立場に乗じて、消費者に対して著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 を禁じています(該当行為を行った場合、契約は無効) あと、契約書は「課税文書」ですから、契約日(課税の対象となる日)に矛盾する過去の日付が書いてあった場合、税法上も問題が出て来ます(「印紙が貼ってあれば良いだろう」と言う問題ではない)

K1093
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。条例に違反する、可能性があるのですね。 個人様との契約でなく、法人との契約なので、そこらへんは大丈夫かな、と素人考えですが。 でも、教えていただき、ありがとうございました。

回答No.5

  締結日・・・この意味を理解してください 口頭でも、文書でも、メールでも、双方が○○に関して契約(約束)しましょうと合意した日です だから、契約開始日と同じ日か、それ以前で無いと矛盾します 質問内容では、2014年10月1日に契約しようと相談し合意に達するのです だからその日以前(2013年3月1日~2015年3月31日)はまだ契約の合意に達してないのです 例えば、家賃10万円との約束を2014年10月1日に決めるのだから、2013年3月1日は家賃も決まってないのに住む事になる 締結日は合意に達した日で、普通は合意に達した後に契約書を作るので 合意に達した日のことだから、バックデイトとは関係ないと思うがね 締結日 2013年2月10日 契約書の作成日 2013年3月10日 契約開始日 2013年3月1日 契約の有効期間 2013年3月1日~2015年3月31日 契約書の作成日 2013年3月10日 この様になるはずです  

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.3

>「有効期間については締結日にかかわらず」 の文言は無効ですから >という契約でも大丈夫でしょうか。 大丈夫じゃないです。 >契約開始日 : 2013年3月1日 >締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為) 締結日は、契約開始日と同一日付か、契約開始日以前で、契約を交わした当日じゃないといけません。 契約の期間の初日(=契約開始日)が、締結日より過去になってはいけません。

K1093
質問者

補足

回答ありがとうございます。 無効なのは、なにか規則があるのでしょうか。素人なもので、前の担当が作成した文言そのままに 使用しています。前の回答者の方達にも書かせていただきましたが、相手側がバックデイトできない 為、「有効期間については締結日にかかわらず」を入れていました。 他によい方法があれば、よろしくお願いします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

まず、「契約」とは当事者の同士の意志の合致があれば、そのときから契約の効力は発生します。 つまり、口頭でも契約は成立します。 まあ、分かりやすく言えば、コンビニエンスストアでジュースを購入することも商品売買契約が成立したからこそ、商品を受け取ることができるし、相手側に代金を払っているのです。 > 締結日 : 2014年10月1日(締結が先方都合で遅れた為) が、契約開始日(正確に言えば、契約履行日)よりも、後になることはあり得ません。

K1093
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相手側の都合でバックデイト、できないと言われてしまい、なにか他に有効な手段はありますでしょうか。よろしくお願いします。

回答No.1

  契約が1年なんて通例はないし、住宅ローンは30年以上もある、スポーツ選手が3年、5年契約をするし、自動車ローンでも2年なんて良くある ウイークリーマンションなら1ヶ月の契約もある さて、締結日とは契約が合意した日です 契約の有効期限が2013年3月1日~2015年3月31日で、締結日が2014年10月1日と言う事は無効な契約ですね 契約を合意した日は、既に契約期間が終わってます つまり2013年3月1日~2015年3月31日この間は契約内容に合意してません  

K1093
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 相手側がバックデイトできない、とのことでこういう案になったのですが。悩ましいです。 あと、契約期間が終わったというのは、なぜでしょうか。期間中の合意だから、ダメということでしょうか。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 契約書の締結日と有効期間の関係

    契約書の締結日と有効期間の関係で 締結日が有効期間開始日より前の場合はどのような扱いになりますか? 契約書締結日:平成23年9月1日 有効期間:平成23年4月1日から平成30年3月31日 まずこの契約書自体が有効なのか無効なのか? 平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に関してどのような扱になるか? 以上、よろしくおねがいします。

  • 契約書内の履行期間の記述について

    システムの保守契約書内容の見直しを行っているのですが、契約書の履行期間に以下のような記述があります。 履行期間  平成20年4月1日(契約締結の日から7日以内)から  平成21年3月31日まで ここで記載されている「(契約締結の日から7日以内)」というのは、 もともとどういった目的で利用するものなのでしょうか? 保守契約書では上記の内容は不要ではないかと思うのですが……。 よろしくお願いいたします。

  • 契約書の契約期間について質問

    業務委託でソフトウエアを開発して頂く企業様と契約書をかわそうとしていますが、 契約書内に契約の有効期間という項目があります。 この契約の有効期間について簡単でわかりやすく説明を頂きたく(素人なので・・・) 今回質問させて頂きました。 (契約の有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から、3年間で期間満了の日とする。 質問(1) 本契約の有効期限とは、どのような意味で、何に対する有効期限になるのでしょうか? (例えば、業務委託に対する有効期限なのか、それとも契約書内に記載しているすべて の内容の有効期限を指すのでしょうか?) 質問(2) この契約の有効期間とは、例えばソフトウエアを開発したときに秘密情報や営業情報を 第三者に漏らさないと契約書にあるとき、この有効期限をすぎると第三者に情報を 漏らしてもいいことになるのでしょうか? 同様にこの有効期限を過ぎると、開発して頂いた成果物(ソフトウエア)は、勝手に 第三者に利用させることができるようになってしまうのでしょうか? 以上、専門家もしくは契約書に詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。 大変困っています。宜しくお願い致します。

  • 民法における期間について

    民法には初日不算入の原則というものがあり、1月1日から1年とするとその初日は期間に含めないものとしますが、たとえば 1月1日から1年間という継続的な契約(いわゆる顧問契約)を締結したとすると、 (法律的に)1月1日にその契約に基づいた相談等はできないのですか?

  • 終了した契約を遡及して有効にするには

    21年4月1日から23年3月31日まで、2年間ある契約を締結していました。23年4月1日以降、契約が失効していることを、契約当事者双方とも失念し、契約がないまま従前どおり、請求があり支払も行っていました。 このため、23年4月1日に遡って、23年4月1日から24年3月31日までを期間とする契約を交わしたいと考えています。 (1) そもそも、過去に遡って契約を締結できるか。 (2) (1)が可能な場合、契約締結日は、23年4月1日か、現在(例えば24年1月21日)か。 (3) ((2)において24.1.21が正しい場合)契約書に貼る印紙を同日に購入した場合、(12月決算の会社の場合)期ズレが生じないか。生ずるとしたら、どうすれば良いか。 要すれば、今は、契約が交わされていない状況なので、なんとか、早く正常な状態にしたいのですが、どのような方法が可能なのか、ご教授願います。 (状況説明が下手で申し訳ありませんが、誰か助けてください。)

  • 契約書の契約期間について質問です、お願い致します。

    業務委託でソフトウエアを開発して頂く企業様と契約書をかわそうとしていますが、 契約書内に契約の有効期間という項目があります。 この契約の有効期間について簡単でわかりやすく説明を頂きたく(素人なので・・・) 今回質問させて頂きました。 (契約の有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結の日から、3年間で期間満了の日とする。 質問(1) 本契約の有効期限とは、どのような意味で、何に対する有効期限になるのでしょうか? (例えば、業務委託に対する有効期限なのか、それとも契約書内に記載しているすべて の内容の有効期限を指すのでしょうか?) 質問(2) この契約の有効期間とは、例えばソフトウエアを開発したときに秘密情報や営業情報を 第三者に漏らさないと契約書にあるとき、この有効期限をすぎると第三者に情報を 漏らしてもいいことになるのでしょうか? 同様にこの有効期限を過ぎると、開発して頂いた成果物(ソフトウエア)は、勝手に 第三者に利用させることができるようになってしまうのでしょうか? 以上、専門家もしくは契約書に詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。 大変困っています。 宜しくお願い致します。

  • 契約書(契約期間)の書き方について

    契約書を作成しています。、 契約期間について、限度とする最終期間を設けたうえで、自動更新する条文にしたいと考えています。 いい書きぶりがありましたら教えていただきいたいのですがよろしくお願いします。 契約締結の日から平成24年3月31日まで。 ただし、、平成25年8月20日までの延長を限度として、契約書及び受託者のいずいれか一方から特段の申し出のない限り1年延長する。以降もこれにならう。

  • 基本契約の有効期間の記載について

    基本契約の締結をし、取引先に送付したあとに気づきました。 当社の有効期限は満7年間と決めてあるのですが 「本契約の有効期間は、平成24年1月1日から平成30年12月31日まで 満7年とする」 との表記となっており、このままでは実質6年の有効期間となります。 この場合、期間の短い6年が有効となるのかの確認と 再度、取引先に訂正印をもらうのがよいのかの確認です。 本来ならば、訂正印を双方で押し合う方がよいとは思うのですが・・・ 以上、よろしくお願い致します。

  • 締結日前に契約書を交わことは?

     お得意企業から新年度の仕事をいただき、業務契約の締結をするのに 4月は何かと多忙となるので、事務処理を円滑にし、書類は早くそろえたいという趣旨で次のような扱いは、先方さえ了解が得られれば、法令的に問題ないですか? 締結日は4月1日とするが、先方企業に3月早々に契約書を送付し、先方企業の締結押印後、当方への返送も3月末(いくら早くても良いとする)までに返送願いたいとすること (しかし、通常4月1日も到来してないのに、先方企業が締結押印することはやはり有り得ないですかね?)   当然、効力は4月1日に発生だと思いますが・・・

  • 契約書のことで教えて下さい

    施設利用の契約書を作成しているのですが、施設利用の開始日が契約書の契約締結日より前の日付になった場合は法律上締結日を施設利用開始日にしないといけないのでしょうか? 例) 施設利用開始日    25年3月15日    施設利用契約締結日 25年3月22日