名義貸しとは?合法なのか法的な規制について語る

このQ&Aのポイント
  • 名義貸しとは、有資格者の名前を貸して実務をこなすケースのことであり、個人事業者が下請けとして働く場合に合法であるとの解釈もある。
  • しかし、一人以上の有資格者を会社内に雇う必要があるケースで実際に有資格者がいない場合、有資格者が存在する会社の印鑑を使用して申請することは合法かは疑問が残る。
  • 具体的なケースとして、水漏れの修繕を依頼した際に、実際の作業を廃業した個人が行い、給水装置主任技術者の資格を持っていなかったため他の会社の印鑑を使用して申請したという事例がある。法的な規制については判断が難しいため、専門家に相談することをおすすめする。
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名義貸し?

一般的に名義貸しとは有資格者が 会社内に必要なケースで、勤務実績が無いのに 働いているとするケース。 あるいは有資格者が実務をこなさないといけないケースで、 名前だけを貸しているケースなどがあろうかと思います。 そこで質問なのですが、 上記の内、会社内に一人以上有資格者がいればよいケースで、 実際には有資格者がいない事業者(個人事業)が実務をこなし 有資格者が存在する会社の印鑑で申請等をするのは合法なのでしょうか。 個人事業者が下請けだと解釈すれば合法な気もするのですがどうなんでしょう。 何か生じた時は印鑑を押した正規の会社に責任を取らせるという解釈です。 具体的に説明すると簡単な水漏れの修繕だったのですが 実際に作業をしたのは会社を廃業した個人の方です。 その人は、給水装置主任技術者の資格は持っていないため 登録はしていませんし、登録もできません。 そこで、旧知の同業の会社に印鑑をもらって申請しました。 法的にどうなのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.6

>「行政機関としての立場」と「私法上の債権債務の関係」は別物 だからこそ、「行政機関としての立場」として法的な線引きを知りたいんだよな。それなのに、 >免許を持っている会社に修繕依頼をしたとして、その会社が主体となり、下請けとして個人に施工させたとするとセーフでしょうか。 って追加質問に一向に答えてくれず無関係の話を続けられても困っちまうよな。 それに、質問文やお礼文から自治体は契約当事者ではないと俺ぁ端から踏んでたが、合ってるかい? 念のためで追加しとくと、おこなわれた工事の根拠たる契約関係で判断すりゃいい。「修繕したのちに、有資格業者に印鑑だけしてもらったケース」だと、修繕は有資格業者でない者が契約主体となっておこなわれたものだよな。こいつぁ「水道事業者でも指定給水装置工事事業者でもない者が工事したってこと」で16条の2第3項適用ってこった。 指定取消し等は水道法その他の条例を含む法令に基づく措置のことだ。行政指導も含めたつもりだぜ。

tourisuga
質問者

お礼

有資格業者が名実ともに修繕の元請け業者であればOK。 実際は無資格業者が元請けであったのであればout という解釈でよさそうですね。 何度も詳しくありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

債務者が自治体というだけですので、相手が無許可の営業をしていようが、無関係で債権債務関係は成り立ってるのではないでしょうか。 支払請求をしてきた相手に「そういえば、あんたって無免許だってな」といい、支払を拒むのは、筋が違うのでは。 無資格者が資格者のように振舞って営業をすることを禁止する行政行為(公法の世界)と、自治体が債務者となって債権債務関係を結ぶ私法の関係は別物ではないでしょうか。 私法世界では任意契約なので、相手が無資格なので支払債務がなくなるという論理はないはずです。 保健所に無許可で営業してる飲食店にて、好き勝手に飲み食いをして、いざ勘定を請求されたら「この店って、無許可営業だよね」と言い出して、飲み代を踏み倒すようなものです。 営業許可がないことと、飲食代の支払は無関係ですよね。 「関係ある」と言い出すと、本件は「無資格の者に、自治体の仕事を発注するというアホがいる」という点が問題になってしまいます。 見逃すというのではなく「行政機関としての立場」と「私法上の債権債務の関係」は別物です。

tourisuga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は自治体側の人間ですが 今回のケースは民民間でのやりとりです。 業者が修繕後に、書類を自治体に提出するのですが、 その書類へ押す印鑑についての質問でした。 自治体が無資格の者に仕事を発注したわけではないので 安心してください。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.4

その場合にゃ水道事業者でも指定給水装置工事事業者でもない者が工事したってことだから16条の2第3項で、指定給水装置工事事業者に対しては指定の取消しその他の措置、個人に対しては行政指導なり条例に基づく措置なりが考えられるところじゃねーのかい。 書類だけだと判別できねぇってのはその通りだろうよ。

tourisuga
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

水道法がらみだろ?給水装置工事について水道法は下請けを禁じてはいねぇよ。工事についての契約主体が指定給水装置工事事業者で、そこが選任した給水装置工事主任技術者が下請けの個人事業主の工事について指導監督等をしていりゃ、問題ねぇ。 下請けが違法だっつー奴にゃ、根拠条文を示してもらいなよ。

tourisuga
質問者

お礼

お客さんからの修繕依頼を無資格の個人が依頼をうけ 修繕したのちに、有資格業者に印鑑だけしてもらったケースは、 仮に有資格業者が責任を負うとしても 厳密に言えばアウトということですかね。 ただ、現実問題は書類だけが出てきた時は 有資格業者が受けた修繕か、無資格個人が受けた修繕か 判断できないので、そのまま通過するといったところでしょうか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

支払をする立場が、相手が違法かどうか判断する必要はないのでは? 依頼をした者から請求が来ます。 発注者は依頼する。依頼を受けた者が誰かに外注する。外注を受けた者が施工する。 依頼を受けた者が免許をもっていれば、外注先が管理監督を受けてるわけでして、何か不都合があれば、発注者は依頼を受けた者に苦情を言えるわけです。 実際の施工した者に対して責任を問うのは「依頼を受けた者」です。 支払者が選択する勘定科目(または摘要)で法的責任に変化があるとは思えません。

tourisuga
質問者

お礼

度々、回答ありがとうございます。 実は私は恥ずかしながら自治体側の人間でして・・・ ちいさな自治体なもので、今回のケースに根拠を持って 回答できる人間がいないのです。 業者を指導する立場なので法的な線引きがわかればよいなと 思ったしだいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

違法です。 名義貸しとはなにかを説明するのに、使えるような例です。 免許を持ってる者の従業員というなら、監督指導の下に処理を行ったといえますが、本例では明らかな「名義貸し」です。

tourisuga
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 ちなみに、免許を持っている会社に修繕依頼をしたとして、 その会社が主体となり、下請けとして個人に施工させたとするとセーフでしょうか。 あるいは、日雇いだとしても直接雇用の形があって初めてセーフになるのでしょうか。 個人事業者への請負の対価として支払うか 労働者への賃金として支払うかの違いだとは思いますが。 合法、非合法の境界線を知りたいのでお願いします。

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