• 締切済み

宅建

下記の問題の意味が理解できません。 解説も下につけてますが Bは AとCに交付することは わかりますが AはCに交付が? Aは Bに代理してもらってるのに 交付するんでしょうか? そうなると Cには 2通売契が あることになりますよね? そんなの おかしいですよね?と 悩んでいます。 一応 売契の交付義務が AとBにあるんだよー 連名で 交付するんだよーと とどめておいてみましたが どうもしっくりきません。 問題じたいが まちがってるのでしょうか? それぞれ交付しなければならないとういう文句に引っかかってます。 お解りになる方がいらっしゃいましたらお願いします。 参考URL http://tokagekyo.7777.net/coolecho/gy-35-ans4.html 1.「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが 購入することとなった場合、37条の書面を、BはAとCに、AはCにそれぞれ交 付しなければならない。」 【正解:○】 「37条書面」は誰に交付するのか…  ア.“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する  イ.当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する 本問については、Bはイに該当するので、売主Aと買主Cの「両当事者」交付 し、Aはアに該当します。  宅建業者A〔売主〕代理を依頼  |  宅建業者B――C〔買主〕  (代理人) A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。 B…当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する。    Bは、A、Cに交付。 <さらに詳しく> 実務とのギャップを少し埋めてみましょう。 上記解説のアのように、“自ら”売主・交換する場合は37条書面を「相手方」 に交付することとなっていますが、実務では37条書面を2通作成し、売主・買主 もしくは交換の当事者双方がそれぞれ1通保管することが一般的です。 しかし、「業法」上では、売主である業者の手もとに1通残しておく義務はあ りません。ただ、万が一のトラブルの際の証拠として残しているに過ぎないので す。ですから、契約内容を単に保存するためだけであるのであれば、「相手方」 に交付する37条書面のコピーを売主である業者が手もとに残しておけばそれで事 足りるわけです。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

Bは AとCに交付することは わかりますが AはCに交付が? のAがCに交付ですが、 A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。 です。 Bに代理・媒介してもらわずに、Aが直接Cに売る・交換する場合です。 この場合は、登場人物はAとCしかいません。 一方、Bに代理・仲介を頼んだ場合は、Bが交付すればことたりて Aは何もしなくても良いです。 A・・・やB・・・は、AがとかBがとかではなく Aパターン、Bパッターンという意味です。 同じAとBを使っているので解りづらいですが、 それが宅建試験ですから、ごまかされないようにしてください。

msmilk
質問者

補足

早速の解答ありがとうございます。 「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが 購入することとなった場合」と 設問にあるのに 別々のパターンで考えるのでしょうか? なんだか ドツボにはまってます。 Aパターン Bパターンは わかるのですが 今回の問題の場合 上記の文言があるので Bパターンのみじゃないのか?と 思ってしまうのですが・・・なんだか すっきりしません。

関連するQ&A

  • 宅建勉強中。実務ではどうなっているか知りたい。

    宅建の勉強をしてて実務ではどうなっているのか?等、疑問に思ったことが数点ありまして、参考書に書いてないので質問させていただきます。 よろしくお願いします。 質問(1) 売主(貸主)と媒介契約をした宅建業者が自ら買主(借主)になる場合、媒介手数料は売主(借主)から徴収できるものなのでしょうか? 質問(2) 重要事項説明は売主側(貸主側)と買主(借主)側それぞれに仲介業者がついていた場合、両方の業者の主任者が記名押印と説明する義務がありますが、実務上はどちら側が書面を作成し、説明を行うものなのでしょうか? 質問(3) いわゆる37条書面は、売主側(貸主側)と買主(借主)側のどちらにも交付しなければなりませんが、それぞれに仲介業者がついていた場合、どちらが作成し、交付するものなのでしょうか? 以上、実務を知っている方、お願いします!

  • 宅建の言葉の意味を具体的に教えて下さい。

    宅建の勉強をしているのですが、言葉で意味が分からないところがあります。 ネットでも調べてみたのですが、情報が見つかりませんでした。 (1)自ら売主とは? 売主:物件を売ろうとしている、その物件の主(所有者) A)媒介 売主=[物件を依頼]⇒宅建業者=[買主を探す]⇒買主 この場合は、依頼をしてきた売主がいるのに、宅建業者が自ら売主になる? B)建売 宅建業者(売主)=[買主を探す]⇒買主 この場合は、宅建業者が所有者なので、物件の売主は自分ということで自ら売主というのは分かります。 2)自己所有でない物件とは? 自己の所有に属しない物件ということですが、何のことか分かりません。 上記Aの場合は売主が所有しているので、媒介の場合は「自ら売主制限」に当てはまるということで、 Bの場合は、宅建業者が所有者なので、建売の場合は「自ら売主制限」に当てはまらないということでしょうか。

  • 宅建業法の「自ら売主」について

    自ら売主」の定義がよく分かりません。 買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、 例えば「宅建業者A  宅建業者B  宅建業者でないC  宅建業者でないD」とすると 1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。 2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか? 3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?

  • 宅建問題で解説してほしい

    [問題] Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6000円、Bは買主から132万3000円の報酬をそれぞれ受けることができる。 [回答] × とあるのですが、Aは売主から132万3000円、Bは買主から132万3000円の報酬となれば正しいのでしょうか。 Aが代理契約という点はどのように考えたらよいのでしょうか

  • 宅建過去問で他人物売買と無権代理について

    問題 買主が,売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し,売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には,買主は売買契約の解除はできるが,損害賠償請求はできない。 解答は○(つまり解除はできるが損害賠償請求はできない)なんですが、 もし売主(以後B)が無権代理人だったら、悪意の買主(以後C)に「解除権」は無いですよね。 この違いはどこから来るものですか? いずれの場合も、Cがもし悪意であれば、目的物が手に入らないことも想定しうるわけですし。。。 他人物売買と無権代理には 「第三者(以後A)に売買意思があるかどうか」 「CがAと契約する(他人物売買)のかCがBと契約する(無権代理)のか」 「Bが自己売買を装うか代理人を装うか」 思いついたのは以上の三点ですが、一体どこら辺が「他人物売買」と「無権代理」の違いなんでしょうか。 ご存知の方、教えてください。

  • こんにちは!宅建のことについて質問です。

    いつもお世話になっています。 ご回答くださり、いつもありがとうございます!!! お陰さまで、少しずつ理解度アップ、民法もだいぶ理解できてきました(あっでも、その他の法令がヤバい)! またまた、初歩的質問です。恐縮します。。 でも、確認のため(本試験で勘違いしたくないので)、ご回答お願いします。 宅地建物取引業者 A 社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 当該建物が新築戸建住宅である場合、 宅地建物取引士者でない 買主 B の売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、 A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。 ここですが 、8種制限についてですよね。 相手方なんですが 買主 B を基準にするのか買主を代理する宅建業者C社を基準にするのかどちらなんでしょうか? 基本的なことでごめんなさい。 よろしくお願いします!

  • 宅建の勉強をしている未熟者です。

    宅建の勉強をしている未熟者です。 宅建業法(報酬額の制限)について疑問があります。 ********************************************** 売主(甲) ←売買契約→ 買主(乙) 売主←(媒介契約)→宅建業者(A) または、 売主←(代理契約)→宅建業者(A) ********************************************** において、媒介契約と代理契約の具体的な違いがいまいちつかめません。 売主(甲)は結局は売りたいのであって、自分は媒介(仲介)契約ってのは 仲介(紹介)する意味だと思うんで、甲乙間に売買契約が締結したら、 宅建業者は報酬を売主に請求できるよ。(成功報酬主義・・売買契約締結させたら報酬もらえる) だと思っています。 1.では、代理契約はどうなんでしょうか?(売買契約締結させなくても報酬もらえる?) 代理も媒介もどちらも、この場合は売ることを依頼されること、 というイメージがあって、混乱してしまいます。 2.媒介契約や代理契約ってのは甲乙間の売買契約を締結するにあたって、 売主と宅建業者間で必ず結ばないといけないのでしょうか? また、媒介契約や代理契約を結ぶとしたら、どの時点ですか? (この物件紹介してほしいんだけど~って依頼された時点?) よろしくお願いします。

  • 【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・

    【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・ 以下の問題に2つの選択肢があります。正解は1です。私は2を正解にしましたが誤答でした。1が正解なのは理解できますが、2が誤答なのが解せません。買主が契約を解除する時は手付放棄しなければならない、と理解していたからです。 この問題に関し、ご説明頂けないでしょうか? また、仮に2が契約を解除できない場所で申込が行われたとしても、売主側が履行に着手していない場合、手付を放棄し契約を解除することは一切できないのでしょうか? 【問題】 宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者ではない買主Bとの間で締結した宅地、又は建物の取引について、Bが宅建業法第37条2の規定に基づき売買契約の解除をし、又はする場合に関する記述のうち、誤っているのはどれか? 1.売買契約が、マンション分譲の場合のモデルルームで行われた場合、専任の取引主任者がその時不在であれば、Bは契約を解除できる。 2.売買契約締結の際し、BがAに手付金を交付した場合において、Bが売買契約を解除した時は、Aは、Bに対し、速やかに手付金を返還しなければならない。

  • 個人間取引といえますか。

    不動産業者Aの社長(以下Cと言います)が個人で土地の買主となる場合、不動産業者Aが買主側の仲介業者となり、売主側の不動産業者Bと取引を進めていったとします。 不動産業者AはCより仲介手数料をもらう場合、不動産業者BはCに仲介手数料を請求できますか。 また、売主は個人ですので、この場合、個人間取引といえますか。

  • 中間省略売買について

    不動産初心者で勉強中です。 中間省略売買について教えてください。 見習い同行で、とある業者さんにくっついて勉強させてもらっているのですが 現在中間省略の物件なのですが流れが理解できず、聞いてもいまいち理解できません。 合法な中間省略とは第三者のためにする契約ですよね。 現在の流れはこうです。 物件所有者A、買主C、Bが中間省略業者になると思いますが 作成している売買契約書は売主がBで買主がCの売買契約になっており契約書にAはでて来ません。 当方は買主C側の業者となりますが、本契約において売主Bと買主Cとの間で 仲介業者が当社だけの単独仲介の形になっています。 手数料は買主側Cだけにしか貰いません。 疑問に思うのは中間省略の場合の売買契約の当事者はBではなく元の所有者Aと買主Cとの契約とはならないのですか? 今の感じでは中間業者Bの物件をCが買うと言う形で仲介判も当社だけです。 ただし買主Cも元の所有者はAだと言うことは理解していて中間省略だと言うことも理解しています。 Bはこの取引において売主なので仲介判を押す義務はないといいます。

専門家に質問してみよう