宅建の言葉の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 宅建の言葉の意味を具体的に教えて下さい。質問文章全体の100文字程度の要約文を3つ作成し、文章の内容をまとめてください。
  • 宅建の言葉の意味を具体的に教えて下さい。質問者は宅建の勉強をしており、言葉の意味が分からない部分があるようです。インターネットで情報を探しても見つからなかったとのことです。
  • 質問者は宅建の勉強中で、言葉の意味が分からない部分があります。具体的な2つの言葉について解説し、それぞれの場合における売主の意味や物件の所有権について説明しています。
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宅建の言葉の意味を具体的に教えて下さい。

宅建の勉強をしているのですが、言葉で意味が分からないところがあります。 ネットでも調べてみたのですが、情報が見つかりませんでした。 (1)自ら売主とは? 売主:物件を売ろうとしている、その物件の主(所有者) A)媒介 売主=[物件を依頼]⇒宅建業者=[買主を探す]⇒買主 この場合は、依頼をしてきた売主がいるのに、宅建業者が自ら売主になる? B)建売 宅建業者(売主)=[買主を探す]⇒買主 この場合は、宅建業者が所有者なので、物件の売主は自分ということで自ら売主というのは分かります。 2)自己所有でない物件とは? 自己の所有に属しない物件ということですが、何のことか分かりません。 上記Aの場合は売主が所有しているので、媒介の場合は「自ら売主制限」に当てはまるということで、 Bの場合は、宅建業者が所有者なので、建売の場合は「自ら売主制限」に当てはまらないということでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133158
noname#133158
回答No.1

「宅建業者」と言っても、賃貸物件専門の業者から建売りをする(建築販売の)不動産業者まで、さまざまです。 ですから、必ずしも「売買」するとは、限りません。 「資格試験」を受けるのであれば、せめて必要な法律用語辞典などは買い、手元に置きましょう。 「媒介」とは、「仲介する」ことと同じ意味で問題ないでしょう。 「自己所有でない物件」とは、そのままの意味です。 宅建業者(=不動産屋)の所有していない物件という意味です。

tekkenman7
質問者

お礼

ありがとうございました。

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