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児童養護施設
こんにちは。質問です。 児童養護施設で働くためには 幼稚園教諭1種免許でも可能でしょうか? やはり保育士の免許がなければだめなのでしょうか? ご返答よろしくお願いします。
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- hass375
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児童指導員の資格は「児童福祉施設最低基準」で次のようになっています。 1 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 学校教育法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 3 学校教育法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 4 学校教育法 の規定による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 5 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 6 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの 7 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの 8 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの ========= つまり幼稚園教諭免許で十分です。
- hirona
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児童養護施設で働くには、必ずしも保育士免許が必要とは限りません。 他の任用資格でも、働くことはできます。 ただ、たとえば「児童指導員」の任用資格をもって児童養護施設で働こうとする場合、幼稚園教諭一種免許は該当しないようです。 ただし、幼稚園の他に小学校の教員免許を持っている場合は、小学校の教員免許をもって任用資格とすることができます。また、幼稚園の教員免許をとった学部が、教育など指定された物であれば、その学士をもって任用資格とすることができます。 また、事務員など「免許・任用資格があまり関係ないもの(施設の判断で採用できるもの)」として、規定の期間以上、児童福祉事業に従事すると、児童指導員の任用資格を得ることもできます。 免許・任用資格があまり関係ないとは言っても、児童の成長に何も関係ない学部の卒業生と、幼稚園の教員免許を持っている人なら、他の条件が同じなら「幼稚園の教員免許の保持者」の方がいいかもしれませんね。 幼稚園教諭一種免許では、児童養護施設で「児童を保護する仕事」をするのが出来ない可能性もありますが(他に該当する条件があれば、幼稚園教諭一種免許ではなく、そっちで採用されるということ)、保育士ならその免許は確実に通ります。