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友人が…

key00001の回答

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  • key00001
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回答No.5

> この請求2万円を払は無かったら、どうなるのでしょうか?? 軽々しく考えないで下さいね。 当事者間での請求は無視しても構いませんが、払う必要があるかどうか?を最終的に判断するのは、個人では無く裁判所ですから。 従い、会社に少額訴訟等を提訴されるくらいの可能性は、充分に考えられます。 最悪の場合は、民事訴訟で高額な損害賠償請求を受ける可能性も有り得ます。 もし本格的な訴訟を提訴されたら、その時点で弁護士費用だけでも数十万円は下りません。 企業において数十万円は大した金額では無いし、おまけにご質問の状況であれば、企業側に充分な勝算が立ちますので、恐らく企業側の弁護士費用くらいは担保されるでしょう。 逆に言えば、敗訴した場合ご友人は、賠償と自分側の弁護士費用と合わせ、100万円前後の負担を強いられる可能性があると言うことです。 「支給物品などは、採用する会社側のリスク」などと、勘違いなさっている回答者さんも多いですが、就職すると言うことは、「労働契約」を結ぶと言うことであり、契約当事者である双方に、権利と義務があります。 即ち、ご質問のケースは、労基法等のみでは無く、民法上の契約不履行でも、訴訟が可能です。 たとえば労基法でも、労働契約解除(いわゆる退職)は、法令で2週間以上前と定められており、また各社の就業規則では1か月前などと定められていますが、ご友人はこう言う法的な手順を無視している形と思われます。 「法的手続きを無視」などと言うよりは・・・悪質な契約違反と言っても良いかと。 従業員が正しく就労している範囲で、故意では無く、会社に与えた損害に対しては、会社が従業員に賠償を求めることは出来ません。 従業員の経験不足や技量が未熟等で失敗したとすれば、会社には必要な指導・教育,管理・監督などの義務がありますので、会社の瑕疵になるからです。 しかし、従業員側が故意に労働契約に違反して与えた損失に関しては、就業規則に従い、解雇などの懲罰を適用することも可能ですし、損害賠償請求が認められる状況も多々存在します。 「普通」の労働契約解除においては、企業も支給品の請求などはしません。 「普通」では無く、「かなり怒っている」等の状況だから、請求しているのです。 そこでナメたら、更に怒りを増す可能性があります。 2万円程度の請求金額であれば、最低限の実費請求として妥当です。 会社が態度を硬化させる前に謝罪し、請求を取り下げて貰うか、素直に請求に応じる方が良いのでは?と思います。 会社が態度を硬化させ、訴訟などを考慮する際には、「最低限」では無く「最大限」の請求を行うことになりますよ。

ryahuka
質問者

お礼

回答有難う御座います。 仰る通りですね、 言って聞かせます。

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