事実上のサービス残業?質問させてください

このQ&Aのポイント
  • 現在勤めている会社の給与体系に納得がいかないので、質問させてください。
  • 会社は毎月残業代をつけるが、残業代分を賞与から差し引くというシステムをとっています。
  • このような給与体系は法律上許されるのでしょうか。
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事実上のサービス残業?

今勤めている会社の給与体系に納得がいかないので、質問させてください。 現在勤めている会社が、「毎月残業代はつけるが、残業代分を賞与から差し引く」というシステムをとっています。いくら賞与の査定は会社の裁量で決定できるとはいえ、残業した分まるまる賞与から差し引かれるのであれば事実上のサービス残業と言えるのではないのでしょうか? (一人当たりの仕事量がとても多く、とても定時までに終わらず残業してしまうため、もちろん無駄に残業しているわけではないと認識しています。) 転職で現職に就きましたが、入社前の説明では「残業代は毎月しっかり出る」(←もちろん賞与から引かれるとはいわない)「当社は月給制をとっている」と言っていたのに、フタを開けてみれば「事実上のサービス残業」に「実は年俸制」(←入社前と話がまったく違う)と話が食い違っていることばかり。こんなことだとわかっていたら、決して今の職場には転職しませんでした。転職してしまったいまとなってはもう遅いですが・・・。ブラック企業とまではいかなくても、法の目を上手くかいくぐった限りなくブラック企業に近いグレー企業ではないでしょうか。 上記の事実をしってからは仕事へのモチベーションが一気に下がり、新しく手持ちの仕事が増えて残業につながるのが億劫で仕方ないです。 そこで労働法に詳しい方に質問です。このような給与体系は法律上許されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doorakanai
  • ベストアンサー率27% (758/2747)
回答No.3

許されます。 毎月の賃金は支払う義務があり、これが支払われない時は 請求する事が出来ますが、賞与は法的には支払う義務がありません。 社則なり労働契約の書類に記載されているのに支払われないなら別ですが。 江戸時代の昔から使用人に年末は餅代、盆は墓参り代 という いわゆるお小遣いをあげる習慣があったようで、これが現代では賞与になったようです。 だから賞与は夏と冬、金額は使用者の懐具合で決まる。 労働契約等に記載がなくても、賞与支給が長年に渡り慣例になっていたら 事実上給与体系に盛り込まれているとみなされ、 例えばそれまで30万円支給されていたのが残業代を引いたら支給額1万円とかゼロ というのは無茶だとして、請求する権利を持つ時があるようです。 書かれているのは、感情としては大変インチキ臭いですが 毎月払っているのでサービス残業とは言えないし、法の目も特にかいくぐっていません。

skoopie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど… そうなると、今のご時勢賞与が出るだけまだ良い事だと思って頑張るしかないですね…。 とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

労働基準監督署へ申し出ても文書を送るだけです。何故残業になるか,考えた事ありますか?創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓をしないからです。

skoopie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 残業をなくすために創意工夫・改善提案は最重要事項ですが、それによって定時に上がれたとしてもその人にはその分仕事が舞い込んできます。そして残業につながります。 それを能力として認められれば良いですが、賞与査定がマイナスとなり減ってしまうのではやる気もなにもないのが本音なんですよねぇ…。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.1

支払った残業手当分を、そのまま賞与から差し引くのは違法ですが 残業時間が多い社員を 勤務成績不良者とみなして 賞与の査定を低くし 支給率を低くするのは違法ではありません(会社に聞いても残業時間が理由とは言いません 総合的に判断して評価したと言い逃れます。) そのシステムが嫌なら 再度転職するしかありませんが 余程の能力の持ち主でない限り 転職するごとに条件は悪くなりますよ

skoopie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね…嫌なら出て行くしかないですが、条件は悪くなっていくばかりですね。 骨身にしみました。

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