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扶養控除について教えて下さい

はじめまして。paeria9と申します。 私は現在、夫の扶養にはいっておりパートタイマーで 働いております。(月の収入12又は13万円) 今年度から、扶養控除について変化があるように聞きましたが、内容がよく分かりません。損をしないために、どのようにすれば良いか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

配偶者特別控除に関する改正の事だと思います。 配偶者については、奥様の給与収入金額103万円以下の場合は、扶養に入れますので、配偶者控除38万円が控除できます。 この他に、配偶者特別控除(収入に応じて、最高38万円)も従来は控除できていたので、ダブルで控除可能だったのですが、今回の改正により、平成16年分より、扶養に入っている人、すなわち配偶者控除を受けている人については、配偶者特別控除が受けられない事となりました。 但し、配偶者控除は受けられなくても、給与収入金額141万円未満の方については、配偶者特別控除(同じく、収入に応じて、最高38万円)を受けられるのですが、これについては変更はありません。 つまり、扶養に入っている配偶者の分の、配偶者特別控除が全く受けられなくなった、ということです。 逆に言えば、扶養から外れていて配偶者特別控除を受けていた人については、何ら変更はありません。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 補足しておきますが、下記サイトでは所得金額で説明していますが、所得金額の場合は、収入金額から給与所得控除額65万円を控除した後の金額になります。 (私は説明上、わかりやすくするために収入金額で説明しました。) ただ、ちょっと気になりましたが、月の収入12又は13万円であれば、12ヶ月働けば、103万円は完全に超えてしまいますよね~、その辺は年間で調整して働かれているのでしょうか?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
paeria9
質問者

お礼

ご連絡遅くなり申し訳ありません。 検討した結果、130万以内で収入を抑えることにしました。現状では130万を超えてしまうので、会社に相談して、年間調整することにしました。 とても、参考になりました。 ありがとうございました。 また、不明な点が出てきたら書き込ませていただきますので、よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>損をしないために、 ということなので重要なことを。 扶養には、税金の扶養、社会保険の扶養、会社の家族手当の扶養の3つの扶養があります。 それぞれ基準が違います。 税金の扶養は既に回答が出ているとおりですが、基本的に収入に応じて減額される仕組みですから受け取りが逆に少なくなることはありません。(微妙な差を除く) 問題は社会保険(健康保険、年金)の扶養です。 もし会社員(厚生年金加入)の夫の扶養に入っているのであれば、約月10.8万円以上働く場合は扶養に入れません。 直ちに抜けて自分で国民年金&国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。 そうすると、一気に保険料負担で見入りより手取りは少なくなりますので、130万円/12ヶ月=10.8万円以下で働くようにしたほうがよいです。 では。

paeria9
質問者

お礼

ご連絡遅くなり申し訳ありません。 検討した結果、130万以内で収入を抑えることにしました。とても、参考になりました。 ありがとうございました。 また、不明な点が出てきたら書き込ませていただきますので、よろしくお願いいたします。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「扶養控除」という名称の控除は、配偶者以外の親族の控除になります。 文面から見ると、ご結婚なさっている女性で、配偶者控除や配偶者特別控除のことかなって思います。 今までは、妻の年収が103万円以内の場合、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が受けられました。(配偶者特別控除は、妻の年収によって、段階的に控除額が違ってきます) 妻の年収が103万円を超えると、配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除だけが(妻の年収が一定金額までは)受けられました。 ところが、今年からは、103万円以内の場合に、配偶者特別控除が受けられない(配偶者控除のみ受けられる)ってことになったようです。

paeria9
質問者

お礼

ご連絡遅くなり申し訳ありません。 検討した結果、130万以内で収入を抑えることにしました。とても、参考になりました。 ありがとうございました。 また、不明な点が出てきたら書き込ませていただきますので、よろしくお願いいたします。

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