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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除に付いて)

別れた夫が扶養控除の申請をするとどうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • 私は離婚し、子供達を扶養しています。別れた夫が突然扶養控除の申請をすると、子供達を彼が扶養することになり、私は手当やお給料の控除を受けられなくなる可能性があります。
  • 現在、私が扶養しているために母子手当を受け取ることができ、パート先の給料も控除してもらっています。しかし、別れた夫が扶養控除の申請をすると、これらの支援を受けられなくなるかもしれません。
  • 例えば、別れた夫が毎月10万円の養育費を支払っている場合、彼の申請によってどのくらいの控除が受けられるのかは計算できます。しかし、突然の話なので困惑しています。詳しい方に教えていただけないでしょうか?

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回答No.1

扶養控除を受けられるのは、所得税法によりますと、一人だけのようです。 ・所得税法(扶養控除) 第84条 2 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうち【いずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当する】ものとみなす。 ・関連ページ(Q5の部分) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 また、扶養控除は、「生計を一にしている」が条件の一つとなります。 ・関連ページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm ということで、あなたと元旦那の両者がお子さんについて扶養控除を申告した場合、あなたについては「うむ、もっともだ」と判断されるでしょうが、元旦那に対しては「ちょっとおかしいんじゃないの?」と疑われ、税務署から照会が行くこととなるのではないかと思います。 ということで、元旦那の言葉に惑わされることなく、これまでどおりお子さんを扶養しているということで申告されて一向に構わないでしょう。 なお、「生計を一にしている」については、必ずしも同居している必要がないため、理屈上は元旦那が扶養控除を受けられることもあります。 しかし、ご質問の件では、「同一の家屋に起居している」あなたが扶養しているものと扱われる→あなたは扶養控除を受けられるが、元旦那は扶養控除は受けられないことになるでしょう。 ・関連ページ(Q1の部分) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

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