• 締切済み

扶養控除について

はじめて質問させて頂きます。 今年10月に離婚し、子供3人を扶養に入れました。 その際異動届を出したので、11月からの所得税はゼロになりました。 しかし、来年から扶養控除が廃止になると聞きました。 現在子供は中3・小5・3です。 今年度の所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか? また、来年からは扶養ゼロで所得税は払うんでしょうか? 母子家庭ということで多少の控除とかないのでしょうか? また、児童扶養手当は現在申請中ですが、去年の扶養が0人だったため、貰えるか微妙です。 その児童扶養手当の扶養人数も来年からはゼロで計算しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

今勤めているのだったら源泉徴収された所得税は年末調整でかなりの額(多分全額)還付されるはずです 今年の1月から同じところで働いているでしょうね? そう言うことでお答えしています 扶養控除が無くなると当然税額は上がります 所得税に母子家庭という扱いはなく「寡婦(夫)」控除があります 今年の年末調整で控除されるでしょう 寡婦控除は再婚すると無くなります 扶養控除の廃止はお互いに痛手ですねw 住民税は母子家庭では軽減されるはずです これは市役所で訊いて下さい 申告しないと軽減されないかも知れないので必ず問い合わせて下さい 児童手当は税務署とは無関係です 市役所に問い合わせて下さい

eka75574
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 扶養控除の廃止はこども手当が決まった時からマニフェストにも書いてあったらしいですね。 それを知っていたら民○党には投票しませんでした。 実際こども手当で収入↑になる人も居るとはいえ、騙された気分です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >夫は離婚と同時に子供達を扶養から抜く手続きをしていますので間違いなく私のみが現在扶養している形になっています。 それならいいですが、その抜いた扶養というのは健康保険の扶養だけではないですよね。 健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。 税金上の扶養なら、来年は満額もらえます。 >児童扶養手当も申請のみは随時受け付けてくれますが、貰えるかどうかは市が判断します。 扶養人数ゼロで前年度の所得が140万ほどでしたので、満額は絶対貰えないらしいです。 そうですね。 満額はもらえません。 >貰えたとしても一部ですので、生活はかなり厳しくなります。 でも、全くもらえない人もいますから、もらえるだけでもいいと思うしかないでしょう。 >来年8月に認定されても、支給されるのは12月からなので、とても生活費が足りずどうしようかと 母子寡婦福祉資金(無利子)を借りることもできます。

eka75574
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母子寡婦福祉資金というのがあるんですね。来年までの間福祉課に問い合わせて申請してみようかと 思います。一口に扶養と言っても色々な捕らえ方があるんですね。 今回大変勉強になりました。ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

問題は、元夫がお子さんを税金上の扶養からはずしてあるかどうかです。 そのまま扶養にしてあると問題です。 その確認はしてあるんでしょうか。 >その際異動届を出したので、11月からの所得税はゼロになりました。 貴方の会社は、元夫が税金上の扶養をはずしたかどうかは知りません。 貴方が異動届を出したので、その届に基づき天引きする所得税を0にしただけです。 もし、元夫が扶養をはずす申告を自分の会社にしてないと、お子さんを両方で扶養にしてしまっていることになります。 そうなると、来年、役所もしくは税務署からどっちが扶養にするか決めてほしい、という連絡が行きます。 なので、今のうちに元夫にそのことを確認したほうがいいですね。 >今年度の所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか? 戻ってきますが、前に書いたことは確認したほうがいいです。 >来年からは扶養ゼロで所得税は払うんでしょうか? おそらくそうなります。 >母子家庭ということで多少の控除とかないのでしょうか? 寡婦控除(所得税で35万円)があります。 また、住民税にもその控除はありますし、年収2044000円未満ならかかりません。 ただし、これらは元夫がお子さんを扶養にしていないことが前提です。 >その児童扶養手当の扶養人数も来年からはゼロで計算しなければならないのでしょうか? いいえ。 児童扶養手当の所得(扶養人数)は前年分ですので、来年は今年の所得(扶養人数)です。 なお、児童扶養手当の1年は8月から翌年7月までです。 >児童扶養手当は現在申請中ですが、去年の扶養が0人だったため、貰えるか微妙です。 え、そうなんですか。 私の市では、申請すれば必ずもらえます。 というか、もらえない人は申請できません。 もし、もらえないなら来年7月まではもらえません。 7月になったら申請すればいいです。

eka75574
質問者

補足

ご回答有難うございます。 元夫は離婚と同時に子供達を扶養から抜く手続きをしていますので 間違いなく私のみが現在扶養している形になっています。 児童扶養手当も申請のみは随時受け付けてくれますが、貰えるかどうかは市が判断します。 扶養人数ゼロで前年度の所得が140万ほどでしたので、満額は絶対貰えないらしいです。 貰えたとしても一部ですので、生活はかなり厳しくなります。 来年8月に認定されても、支給されるのは12月からなので、とても生活費が足りずどうしようかと 困っています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年1月~10月まで平均3000円の所得税を給料から… 合計 3万円ほどですか。 極めて大まかに概算しかできませんが、1年間にもらった給与の合計が 300万以上ない限り、還付されるでしょう。 >寡婦控除は子供の人数に関係なくうちの家庭で35万円と言うことですか… 「寡婦」とはあなたのことです。 子供は 1人以上いれば「特定の寡婦」になりますが、子供が 5人いようが 10人いようが、「寡婦」はあなた 1人しかいません。 >多少所得税が減額される可能性もあると言うことですよね… 今年分の年末調整もしくは確定申告から反映されます。

eka75574
質問者

お礼

分かりやすいご返答有難うございました。 参考にさせて頂きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供3人を扶養に入れました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 1.税法のことと思いますので、税法に限った回答です。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >11月からの所得税はゼロになりました… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いにすぎません。 >今年度の所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか… 元夫が養育費を払っていることを理由にして扶養控除を取らない限り、扶養控除はまるまる 1年分が適用されます。 前払いした所得税が全額返ってくるかどうかは、お書きの情報だけでは判断できませんが、少なくとも昨年よりは多めの還付があるでしょう。 >母子家庭ということで多少の控除とかないのでしょうか… 「寡婦控除」の、しかも「特定の寡婦」35万円控除が該当するはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

eka75574
質問者

補足

迅速なご対応ありがとうございます。 私自身税金の事に全く無知で質問の意味が通ってないことをお許し下さい。 扶養は所得税の事なので、1だと思います。 今年1月~10月まで平均3000円の所得税を給料から引かれています。 それが還付されると言うことですよね? また、初めて聞きましたが、寡婦控除は子供の人数に関係なくうちの家庭で35万円と言うことですか? と言うことは、多少所得税が減額される可能性もあると言うことですよね?

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