子ども手当と扶養控除の隙間世代

このQ&Aのポイント
  • 子ども手当と扶養控除の隙間世代について、制度の変化により不公平な扱いを受けている問題があります。
  • 子ども手当は我が家の長男が高校生になったことで打ち切りとなり、扶養控除の対象にもなりません。これにより、平成8年の1月~3月生まれの子を持つ家庭は、子ども手当も無くなり、扶養控除も受けられない狭間の世代となっています。
  • 子ども手当の導入と扶養控除の廃止の経緯、高校生以上の子に関する扶養控除の復活の有無などについて詳細を知りたいと思っています。
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子ども手当と扶養控除の隙間世代

私、誕生日が平成8年の1月末の長男がいる家庭の世帯主です。 児童手当の廃止・子ども手当の設立・扶養控除の廃止などなど、二転三転しているのを遠目に眺めていたのですが、このたび我が長男の世代は、制度の狭間で不公平な扱いになっているのではないかと思い始めました。 といいますのも、我が子は今年の春(2011年4月)に高校生となったことで、市のほうから支給されていた子ども手当は、同年3月を最後に打ち切りとなりました。 それとは別に、高校生以上の子供を持っている家庭については、所得税・市県民税の申告の際に扶養控除が出来るはずなのですが、平成23年度分の扶養親族申告書には、平成8年1月1日以前に生まれた子が扶養控除の対象とされていますので、我が家の長男は扶養対象にはなりません。 つまり、我が子同様に、平成8年の1月~3月生まれの子を持つ家庭は、子ども手当も無くなった上に、扶養控除も受けられないという狭間の世代となってしまっているようで、不公平感があります。 民主党さんに、ちょっと文句を言ってみたいとも思うのですが、このあたりの法案設立の経緯について詳しい方に、教えていただきたいことがあります。 1)子ども手当の導入と、子供に関する扶養控除の廃止の経緯。 当時、子ども手当と「引き換えに」扶養控除がなくなったのでしょうか? 2)子ども手当の廃止と、高校生以上の子に関する扶養控除の復活? 高校生以上の子供について、扶養控除の廃止・復活があったのかどうかすらも覚えてないのですが 仮にそういったことがあった場合に、子ども手当の廃止と「引き換えに」扶養控除が復活したのでしょうか。 3)自民党政権下(児童手当と扶養控除があって、高校無償化制度は無かった頃)の制度が今も 続いていたら、我が家の家計は現状よりも楽だったの???

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  • ma-fuji
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回答No.1

>つまり、我が子同様に、平成8年の1月~3月生まれの子を持つ家庭は、子ども手当も無くなった上に、扶養控除も受けられないという狭間の世代となってしまっているようで、不公平感があります。 そうですね。 >1)子ども手当の導入と、子供に関する扶養控除の廃止の経緯。 当時、子ども手当と「引き換えに」扶養控除がなくなったのでしょうか? そのとおりです。 民主党の考え方は「控除」から「手当」へ、ということです。 また、バラマキ批判(所得制限がない)に対応するためでもありますね。 所得の多い世帯は控除廃止による増税分が多くなるため、結果、一律にばらまいているのではないということになりますから。 >2)子ども手当の廃止と、高校生以上の子に関する扶養控除の復活? 高校生以上の子供について、扶養控除の廃止・復活があったのかどうかすらも覚えてないのですが 仮にそういったことがあった場合に、子ども手当の廃止と「引き換えに」扶養控除が復活したのでしょうか。 いいえ。 子ども手当の廃止とは関係ありません。 もともと、16歳以上の子の扶養控除は廃止ではありません。 なお、今の案では「児童手当」になっても、中学生までは手当の対象です。 >3)自民党政権下(児童手当と扶養控除があって、高校無償化制度は無かった頃)の制度が今も続いていたら、我が家の家計は現状よりも楽だったの??? それは、貴方の年収により変わってきます。 年収が多ければ税率も高く、控除がなくなることによる増税額も大きいです。 税率が10%なら 増税分 所得税63000円、住民税45000円 計108000円 授業料 約12万円 なので、一応得です。 また、児童手当のときは中学生は対象外だったんですから、その子ども手当分、156000円は得です。

tora_chan_y
質問者

お礼

なるほど、普段はこういったことに無関心でしたので、一部勘違いをしていたようです。 お話をもとに調べなおしてみまして、以下のように理解しました。 H7年12月以前に生まれた高校1年生の家庭は、前年と比べると × 子ども手当の支給が無くなる ○ 扶養控除はこれまで通り(所得税38万 住民税33万)が認められる H8年4月以降に生まれた中学生の家庭は、前年と比べると ○ 子ども手当は(児童手当に制度を戻して)引き続き支給される × これまであった(所得税38万 住民税33万)の控除は認められなくなる H8年1月~3月に生まれた高校1年生の家庭は、前年と比べると × 子ども手当の支給が無くなる × これまであった(所得税38万 住民税33万)の控除も認められなくなった ということのようですね。 丁寧な説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>つまり、我が子同様に、平成8年の1月~3月生まれの子を持つ家庭は、子ども手当も… それは、税法と子ども手当とでは判断する基準日が異なることから生じたのです。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況により「1年分 (1~12月)」があとから決まるものであるのに対し、子ども手当は 4月1日の現況により「1年度分 (4~翌 3月)」が決まるからです。 子ども手当を税法にならって 12月31日あるいは 1月 1日付で判断とすると、学年との整合性がとれなくなり、高校無償化の問題などとの絡みも出てきます。 子ども手当を16歳でなく 17歳打ち切りとすると、平成 8年 4から12月生まれの子を持つ親だけ、子ども手当、扶養控除 (しかも特定扶養親族) をダブルで受けられることになり、野党はじめ国民多くから批判が出そうです。 民主党政府は、4~12月の 9ヶ月間に子を産んだ親を甘えさせるのと、1~3月の 3ヶ月間に子を産んだ親にがまんさせるのを天秤にかけた結果、絶対数が少ない後者を選んだということでしょう。 >当時、子ども手当と「引き換えに」扶養控除がなくなったのでしょうか… 子供手当は去年の 4月から、扶養控除の廃止は今年分 (1月~) からで、去年 9ヶ月分の子ども手当は丸々儲かったでしょう。 お忘れになりましたか。 >子ども手当の廃止と「引き換えに」扶養控除が復活したのでしょうか… 現時点で法律としてはもちろん、法案としても具体化してはいませんが、いずれは復活することでしょう。 >3)自民党政権下(児童手当と扶養控除があって、高校無償化制度は無かった… よそ者があなたの家計状態を知る術はありませんので、ご自身で判断してください。

tora_chan_y
質問者

お礼

丁寧な説明、ありがとうございました。 税法は変えられないので、どうしても空白の期間が生じるということですね。 2つの案は、双方をのうち、予算が少なくて済むほうを選んだのではないかと思います。 その気があれば、狭間の世代向けに法案に「補足」でも付けて、不公平感を無くす何かしらの対処ができそうなものなのに、年金の扱いなんかを見ていても、そういったことには考えが廻らないのでしょうね。

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