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離婚後の扶養控除

調停で離婚しました。子供が3人おります。 離婚後、子供は専業主婦の元妻に引き取られ、元妻の実家で生活しております。養育費を決めるときに、調停では元妻の収入なしという前提で養育費算定表をもとに決定したので約15万を支払っています。 ですので、実質的に扶養しているこちらで子供らの扶養控除の申請をしております。 今後、元妻が働き出した場合、何を基準にして、どちらでそれぞれの子供の扶養控除を適用するかということが決められるのでしょうか。 話し合いでしょうか。それとも所轄の税務署などでしょうか。

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担) こちらを参考にして、お二人で協議の上決定することとなります。

qwertyuioi
質問者

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ありがとうございます。

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