離婚と扶養控除について-税金問題での注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚すると扶養控除が受けられなくなるのでしょうか?子供2人に養育費を払っていても扶養していることにはならないのか疑問です。
  • 養育費は妻が収入として申告しなくてもいいのでしょうか?税金等の問題で考えておかなければならないことはありますか?
  • 離婚後の税金について詳しく教えていただけると助かります。
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離婚と扶養控除について 特に税金問題で

来月離婚することになりました。 突然のことでいろいろ調べているのですが仕事も忙しくなかなか役所等に相談にもいけませんし、私のまわりには離婚経験者がいないので ここで質問させていただきます。 今は妻と子供2人の4人家族です。離婚すると扶養控除が受けられなくなると思うのですが、(子供は妻がつれていくので別居となります)子供2人に養育費を払っていても扶養していることにはならないのですか?76万円の控除が受けれますか? 妻側は僕の払った養育費は収入として申告しなくてもいいのですよね。 そのほか 税金等の問題で考えておかなくてはいけないこと等ありましたら教えていただければありがたいです。 まずは子供のことを第一に考えなさい等のお叱りは結構です。私なりに一生懸命考えてますから。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  離婚して子供さんの養育費を支払っている場合、別居であっても、その子供さんと「生計を一にしている」場合にはご質問者さんの扶養控除の対象とすることができます。 養育費を支払っている場合の「生計を一にしている」の判定についてはこちら(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/65.htm)でご確認ください。 あと、私が過去に同様の質問に回答したログがありますのでご参考になれば(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1116627) 奥様が受け取る養育費については通常の養育費の範囲内であれば、所得税も贈与税も課税されませんので申告の必要はありませんが、養育費名目での高額なものは贈与税が課税されます。 また、月々支払う養育費については問題ありませんが、一括払いの養育費には注意が必要です。 養育費は日々あるいは月々発生するものであるため、一括払いの場合、まだ発生していない養育費名目での支払いということで贈与税の課税の対象となる場合があります。(ただし、離婚時に一括で貰っておかないと将来養育費を受けられないというような特殊な事情がある場合には課税されない場合があります) 税金の問題でご質問者さんが考えておかなければならないのは、もし、子供さんを扶養控除の対象と出来ない場合は、従来の税額とは違い多額の税額となります。 もし、子供さんを扶養控除の対象と出来る場合には一定の要件に該当すれば寡夫控除を受ける事ができ、税金が軽減されます。(一定の要件についてはこちらhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htmの「寡夫控除の要件」でご確認ください) 女性の場合の寡婦控除の場合には特定の寡婦に該当すればさらに控除額が加算される「特別の寡婦」の特例(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm)がありますが、男性の場合はこの特例はありませんので。  

chanchan_ko
質問者

お礼

たいへんわかり易いご回答ありがとうございます。 さてひとつだけ、「子供さんを扶養控除の対象と出来ない場合」と「子供さんを扶養控除の対象と出来る場合」とありますが 申告書を早く出した人の勝ちですか?どうすれば子供を僕の扶養控除の対象と出来るか教えてくださいませんか。妻と話し合いはしたくありません。

その他の回答 (3)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

  #3の者です。 子供さんが父親と母親の両方の扶養親族に該当する場合は、#3で私が一番最初に紹介している国税庁のサイトの注意書きの2で「(注)2  子が父の扶養親族に該当するとともに母の扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は父又は母のうちいずれか一方についてだけしか認められません。」とされているように、どちらか一方の扶養控除しか認められません。 もし、お互い譲らず両方で扶養控除として申告した場合、来年になってから税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正」の通知書が発送されて、扶養控除が間違っているので訂正しなさいという内容の行政指導がきます。 この段階でいやがうえにも奥様とご質問者さんとで、どちらの扶養とするか協議することとなります。 申告書の提出の早い者勝ちではありません。 子供さんの税法上の扶養控除の事よりも、もっと重要な話し合いあるいは協議すべきことがあると思いますので、その時の話し合いの過程の中で扶養控除のことを協議すべきだと思いますが、もう既にその協議が終わっている場合は今一度話し合いをするか、行政指導が来たあとで協議するかのどちらかです。(「扶養控除等の控除誤りの是正」の通知書は来年の春以降に発送されますのでまだ十分時間がありますのでその間にお互い冷静になることもあると思います) 税法上の取扱いについては以上の通りです。 後は、夫婦(元夫婦)間での問題となりそうですので、私はこれ以上の回答は控えさせて頂きます。 お互い冷静になって話し合ってください。 ではこれで失礼致します。  

chanchan_ko
質問者

お礼

丁寧にそして分かりやすく答えていただきましてありがとうございます。どうもうまく「喧嘩」が出来ない夫婦なもんで・・・とにかくしっかり話し合いたいと思います。ありがとうございました。

noname#13386
noname#13386
回答No.2

離婚半年でまだまだアドバイスを完全に出来ませんが・・・ 親権が無くなるので離婚後に会社の扶養手当・社会保険を速やかに手続きして下さい。 もちろん税金面の扶養関係の控除も受けられなくなると思います。  *独身扱いになります。 私が経験しているのはここまでです。 後は専門家や経験年数の長い方にお願いします。

chanchan_ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうしてもわからないことがあります。 親権ってなんなんでしょう。 離婚のときに親権を取れば扶養親族に出来るのでしょうか。教えてください。

  • mesamosa
  • ベストアンサー率5% (5/97)
回答No.1

仕事が忙しくても、昼飯くらい食うだろ? 携帯もってるよな? 昼飯時に税務署に電話して聞いてみろ。

chanchan_ko
質問者

お礼

そのとおりだと思います。反省します。

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