• 締切済み

離婚後の扶養形態

はじめまして。当方35歳の男です。 このたび離婚するとこが決まりましたが、二人の小学生の子供がおります。現在二人の子供は私の扶養で申告しております。妻は仕事をしており扶養から外れております。 離婚後、二人の子供は妻と暮らす予定ですが、そうなると私には扶養するものがいなくなることで税金のアップや会社から扶養手当がもらえなくなります。しかし妻のほうは母子家庭になることでどのくらいかはわかりませんが控除されると思います。 私と妻でそれぞれ子供を一人扶養した場合と、先にも述べたように、私は一人で・妻は母子家庭として子供二人を扶養した場合、言い方は悪いですがどちらが損せずにできるのしょうか? また上記案以外に離婚したことによって、離婚前と比べて出費料が増えずに済む方法はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>また上記案以外に離婚したことによって、離婚前と比べて出費料が増えずに済む方法はあるのでしょうか?  社会扶養問題は、言えばキリがない話、離婚問題の後始末、せこい話ですよ・・・  離婚して単身者になる自由を金ではじくなら幾らですか、子どもを背負い生活するシンママの方がどれだけ大変かです・・・・  損得で子どもを産む(作るんですか)ですか?  誰の子どもですか、送金支度無いなら踏み倒せば良いだけです。  子どもへの親の思いが通じるのも養育費です、踏み倒し(支払わない)なら、縁はその段階で切れると言う事です。  結婚式に呼んで貰える親になるか、絶縁関係になるかは,送金するかどうかです。  再婚狙いなら、切れば良いですよ、恩を返せとか、して貰う関係なら支払いをしないで終わるだけです。  そんな親の支援は要らない、自然体で送金出来る親なら、送りますし、子どもの支援はそんな物ですか?  先妻の子どもを再婚で出来た子の最後のバトルは、その親の遺産分けで揉める火種です。  精々火種を残して他界するになるだけです・・・

  • plalass
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

すみません、 経験や知識がなく回答できないです。 法律か、経済のカテゴリーでの相談すると もう少し具体的な回答が出るかもしれません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう