- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した際の扶養控除について)
離婚した際の扶養控除と養育費の関係について
このQ&Aのポイント
- 離婚した場合の扶養控除について調べています。親権は私にあるけれど、養育費を払っている場合、元夫が子の扶養控除を受けることができることを知りました。
- 扶養控除の方法について考えています。子だけを元夫の扶養に残し、養育費はきちんと貰う方がいいのか、それとも全部父の方に移した方がいいのか迷っています。
- 年収約900万の場合、私たちの扶養が外れた場合の税金増加の計算方法や、父の方に私たちが扶養として入った場合の税金の戻り具合を知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
〉どの位の税金が戻ってくるのか、計算方法を知りたいです。 それは、所得税の計算方法そのものです。一から計算するしかありません。 適用される税率が分かりませんからね。 (元)夫は、配偶控除38万円+扶養控除38万円×2が無くなりますから「114万円×税率」の増ですね。 お父さんは、あなたも「扶養親族」にできますから、「38万円×3人」で「114万円×税率」の減です。 〉元夫がそのまま子の、扶養控除ができる事を知りました。 それは「扶養控除が使えるんだから養育費を払ってね」というエサに使えるだけです。 子どもさんを扶養する、元夫とお父さんの2人(あなたが収入を得るようになればあなたを含めた3人)に平等に資格があります。 2人以上が同時に申告した場合、誰が本当の扶養者かは税務署の判断です。 同居していることや収入・送金金額からして、おそらく、お父さんが認定される可能性が高いかと。 ※せいぜい数万円の養育費しか出していない人と、給与や年金を生活費として出す人とでは、どちらが主に生活費を負担していると思います? そこまで知っている人相手なら、エサにもならないのでは?
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。