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新築建物価格認定基準表

ある冊子に課税標準の表が出ているのですがそこには 登録免許税のみまだ課税標準額が決まっていないので新築建物価格認定基準表で算定する。 とありそれは理解できるのですが この新築建物価格認定基準表と言うのは登録免許税のためだけに存在するのでしょうか? 固定資産税の場合でも新築住宅の場合はまだわからないのではないでしょうか? 年末ギリギリで竣工しても翌年の最初の納税時期が4月だから納付時期には存在すると言うことですか? また、 課税標準、課税標準額、固定資産税評価額、台帳価格 これらの用語は全て同じ意味なのでしょうか? 同じようなイメージなのですがいまいちよくわかっていません。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

補足5 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1312.pdf ↓ (1)課税標準 市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価 格です。市区町村役場で証明書を発行しています。 固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産 を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。 ↓ http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/zei/ninteikakaku.htm

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございました。 もうすこし勉強してみます。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足3 では、最初にもどって >この新築建物価格認定基準表と言うのは登録免許税のためだけに存在するのでしょうか? そのとおり。 >固定資産税の場合でも新築住宅の場合はまだわからないのではないでしょうか? 家屋評価し縦覧後にしか公に 評価額の入った証明はでない。 よって、その間に保存登記する場合に 新築建物価格認定基準表のm2単価を採用するしかない。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんども回答いただいていますが理解できずすみません。 自分には回答していただいてる内容が矛盾しているようにしか読み取れないのです。 新築建物価格認定基準表は登録免許税のためだけにあると言うことで まだ評価額が決まっていない固定資産税の算定には使うものではないと言う回答を頂いた。 しかしながら登録免許税のためだけにあるのに証明がでない間は固定資産税にも採用する???? さっぱりわかりませんです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足2 >せっかく回答いただいているのですが それでは、丸投げで ↓ http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/zei/ninteikakaku.htm

yagoogle
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 拝見しましたがこれは 新築建物価格認定基準表のことではないのでしょうか? いろんなHP見ましたがHPではボリュームが多くてよくわからないので ここで単刀直入に回答いただきたく質問しました。 登録免許税→まだ基準がわからないので新築建物価格認定基準表から算定 固定資産税→まだ基準がわからないので法務局の備え付けの単価から算定 新築建物価格認定基準表≠法務局の備え付けの単価 これがよくわかりません。 でも頂いたリンク先は新築建物価格認定基準表のことが解説されています。 さっぱり???です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >これは新築建物価格認定基準表とはまた違うのですね。 新築建物の 固定資産は縦覧後にしか評価額は確定しない。 よって、賦課期日の1月1日から縦覧時期後までは 公式な評価額は存在しない。 評価額の無い建物の免許税は 法務局の備え付け単価にしか 依存するしかない。 >なにが1.0倍なんでしょう? 土地の相続税算定は 倍率方式がある 土地評価額×倍率=相続税評価 建物評価額×倍率(1.0倍) と言うこと。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません。 せっかく回答いただいているのですが ある程度基本がわかっておられる方がわかる内容なんだと思います。。 私の場合ここまでの回答の意味が理解できるまでの知識もありませんので ご回答と質問がつながらないのです^^; 失礼しました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>固定資産税の場合でも新築住宅の場合はまだわからないのではないでしょうか? 評価額のない未評価の建物は 法務局の備え付け単価で免許税を算定する。 ↓ http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/nintei24.pdf >年末ギリギリで竣工しても翌年の最初の納税時期が4月だから納付時期には存在すると言うことですか? 市町村に課税時期を確認する必要があります。 今年度は税法改正で一月遅れの5月が多い。 >課税標準、課税標準額、固定資産税評価額、台帳価格 土地と違い、建物は1.0倍だから 一緒です。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 意味がよくわからないのですが >法務局の備え付け単価で免許税を算定する。 これは新築建物価格認定基準表とはまた違うのですね。 >今年度は税法改正で一月遅れの5月が多い。 5月に存在すると言うことですか? ならなぜ上の備え付け単価があるのでしょう? この辺りの繋がりが頂いた回答から判断できません。 >土地と違い、建物は1.0倍だから一緒です。 なにが1.0倍なんでしょう? さっぱり意味がわかりません。 すみません私ど素人なんです。

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