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不動産取得税の課税標準

>不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額 >課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得し>たときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。 とありますが、この 固定資産課税台帳に登録されている価格=固定資産税の課税標準額ではない と言う意味がよくわかりません。 固定資産課税台帳に登録されている価格=固定資産税評価額=固定資産税の課税標準額 ではないのですか?

  • poppai
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

http://www.re-words.net/description/0000000730.html ここの説明がわかりやすいと思います。

poppai
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>固定資産課税台帳に登録されている価格=固定資産税評価額=固定資産税の課税標準額 ではないのですか? 固定資産税については 家屋については1.0倍すなわちイコールですのでそのとおりで どっちにも税率を掛ければ税額がでます。 土地はちょっと違って 課税標準*税率=税率です。 ※固定資産税の土地は3年間の負担調整率で 課税標準が本則で頭打ちになります。 >不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額 都道府県税の不動産取得税は 原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。(※2) ということで 市町村発行の評価証明書*3%=不動産取得税額になります。 ※評価証明書には課税標準額は記載されません。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

poppai
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

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