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保存登記の建物評価額が未だ不明な場合、調査方法と使用するべき数字は?
- 新築一戸建ての保存登記手続きを行う際、建物評価額が必要とされますが、固定資産税の明細がまだ届いていない場合、どのように調査し、どの数字を使うべきでしょうか。
- 建物の所有権保存登記には、建物評価額が必要ですが、固定資産税の明細がまだ届いていない場合の調査方法として、法務局のHPで調べられる新築建物課税標準価格認定基準表の数字を使用することができます。
- 一方、去年に家屋調査が行われた場合は、その結果に基づいてすでに固定資産税の数字が決まっている可能性があるため、家屋調査の結果を使用するべきです。ただし、認定基準表の数字よりも高い可能性があるため、確認が必要です。
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税務課さんが調査しても、すぐに反映されないはずです。 新築建物課税標準価格認定基準表での申請になりはずですので、 その証明を役所が出してくれると思います。 その、新築建物課税標準価格認定基準表が役所によって違うみたいです。 私も、同じく自身で登記をおこないましたが、 評価が反映されていませんでしたので、 役所に行って、基準法の数値に則った住宅用家屋証明書を 交付してもらったと記憶しています。
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- tel0463
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査定されていない場合は、建築地の行政(区役所、市役所、町役場) で住宅用家屋証明書が取得できます。 査定されていない場合は、行政ごとの決まったルールで 金額が算定されたはずです。 住民票が移っているなどの条件があるかと思いますので、 新居の住所の行政さんに聞いてみてください。
補足
コメントありがとうございます。 すでに住民票は移して居住しています。 >査定されていない場合は、建築地の行政(区役所、市役所、町役場) >で住宅用家屋証明書が取得できます。 市の固定資産課の家屋調査なら去年もうありましたが、 「査定」とはこの家屋調査とは違うものでしょうか? 建築後1年以内に住宅家屋証明書を使って保存登記すれば 保存登記の登録免許税が軽減されるときき、 建物表題登記→住宅用家屋証明書取得→保存登記と進めるつもりでした。 保存登記では、建物の評価額をもとに登録免許税を計算しますが、 家屋調査のとき評価額は1000万くらいと言われたのですが、 明細が届いていないので、正確にはわからない状態です。 固定資産税の評価額がもう決定しているとして、 その金額を今調べようとすると、また手続きと費用がかかるうえ、 登録免許税も少し高くなると思われます。 法務局のHPで調べられるという「新築建物課税標準価格認定基準表」の 数字を使っていいのであれば、すぐに金額を決定でき(850万ほど)、 登録免許税も少し安くなると思われます。 しかし、やはりもう決まっているであろう固定資産税の評価額を調べて その数字を使うべきなのだろうか、と思い質問しました。 (もちろん、最終的には役所で確認することになると思いますが…)
お礼
コメントありがとうございます。 調査してもすぐ反映されるとは限らないのですね。 うちの家屋調査は去年の10月だったみたいです。 もう年が明けたので、評価額が決定されてるかもしれないと思ったのですが、 やはり調べないとはっきりとはわからないですね。 役所でどちらの数字を使うのか判断してくれるなら、 悩まないでそれに従うようにします。 ありがとうございました。