固定資産税評価基準に基づく家屋調査について不満があります

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税評価基準に基づく家屋調査について不満があります。プライバシーの侵害に値し、非常に不満を感じます。
  • 家屋調査の必要性や時期について疑問を持っています。また、どのような範囲まで調べられるのかも知りたいです。
  • 他の方の家屋調査の経験談や意見も聞きたいです。
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固定資産税評価基準に基づく家屋調査について不満があります

固定資産税評価基準に基づく家屋調査について不満があります 11月に1戸建を新築し、12月から入居ました。 本日、市から家屋調査の案内がきました。 見ず知らずの他人に住居内に立ち入られ、建物内の隅々まで調べられることについて、 プライバシーの侵害に値し、非常に不満を感じます。 下記について、ご意見・回答を頂けないでしょうか。 (1)新築した場合、家屋調査を必ず受けなければならないのでしょうか? (2)家屋調査の時期について、入居してから実施されるのはなぜなのでしょうか。 (3)具体的に、どんなところまで調べられるのでしょうか? (4)家屋調査の経験談について、教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • ska33
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

プライバシーの侵害に値し、非常に不満を感じるなら、裁判で戦ってください。 法律に憲法違反があれば最高裁で受けてくれます。 最高裁の判決により国会議員も動きます。 こうして法律改正されていくのです。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 固定資産税は市町村税ですので対応は住んでいる地域により非常に差があります。 1.家屋調査は絶対です。 2.入居が登記されてから随分遅ければ家屋調査はその前になります、登記をしてから新築された実態が固定資産税担当課に分かりますので、登記より前に行われることは珍しいでしょう。完成しているのであれば入居前に調査希望の場合、自分で市町村にお願いすれば先に来るでしょう。 3.玄関先で図面の確認程度しかしない自治体もあるでしょう、外はきちんと見ます。 4.きちんと見せた方が安くなる場合もあります。  プライバシーの侵害云々は関係ありません。自治体は法律に則って行っています。家屋に立ち入る権限を持っています、その代わり職員は守秘義務を負っています。  まあ、玄関先で済ませてもらえないかは聞くと良いでしょう。図面と仕上げ表を用意しておきましょう。図面も何も無ければ中に入って調べるしかありませんから。

ska33
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございました。 新築時、誰しも家屋調査を受けているのであれば、 公正に受けようと思いました。

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