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ウッドデッキは固定資産税評価対象??

6月に新築し、9月にDIYでウッドデッキを 造りました。 今月になり、市役所から固定資産税の家屋調査が 入る事になりましたが、ウッドデッキは評価対象 になるものなのでしょうか? デッキの大きさは、2×4m ポリカの屋根を 張っています。 よろしくお願いします。

noname#22836
noname#22836

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maicro
  • ベストアンサー率35% (45/128)
回答No.1

高松市の場合ですが、 塀や門,植栽,庭石,ウッドデッキなども家屋の評価対象にはなりません。 Q11を確認してみてください。

参考URL:
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/3380.html

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

固定資産税の課税対象は、 ・屋根がある。 ・基礎がある。 ・壁が最低でも2方ある。 この3つ、どれか1つ欠けても課税されません。 ウッドデッキと言う名称だけでは判断できません。 これが、地方税法上の固定資産の定義です。

参考URL:
http://www.vill.hara.nagano.jp/pages/13/229/848.html
回答No.2

固定資産税の対象になる「家屋」とは、原則として、次の3つの要件を満たしている必要があります。 (1)土地定着性 (2)外気分断性 (3)用途性 (1)は、基礎などによって土地に定着していること。例えばブロックの上に置いてあるだけの物置などは、定着性があるとはいえません。 (2)は、原則、屋根と壁で覆われていること。例えば後付けであってもサンルームなどは、これに該当して家屋評価の対象になる場合があります。 ご質問のウッドデッキについては、DIYで後付けとのことなので、基礎などはなく地面に置いただけで、屋根はあっても壁はないと思われますので、(1)及び(2)の要件に該当しないものと考えられます。 したがって、家屋評価の対象にはなりません。

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