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家屋調査(固定資産税・都市計画税)について

今年4月に完成済み新築建売の家を買いました。 その時売主に「H19年分の固定資産税・都市計画税精算金」として、4月から12月分を支払いました。 (1月~引渡しまでは権利を持っている不動産が払いました) 特にその時はそういうものかと思い何も不思議に思わなかったのですが、 今月区役所から家屋調査についての案内が来て、 「この新築家屋は平成20年度から固定資産税・都市計画税が課税されることとなり、 その評価額を査定するために調査に来たい」との記載がありました。 そこで (1)私がH19 年分として今年払った固定資産税・都市計画税は支払う必要がなかったのでしょうか? (その年の1月1日時点の持ち主である売主が全て負担するべきだった)もしそうならば取り戻せますか? (2)すでにH19年の固定資産税・都市計画税が発生している(支払っている)のに、再び調査に来るのはなぜ? 以上、素人質問ですみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

おそらく平成19年1月1日の時点では、建物が完成していなくて土地のみに課税されていたのではないでしょうか。そして1月2日以降に建物が完成したので20年度からは建物にも課税することになったのだと思います。ですからあなたが19年の4月以降分として支払ったのは土地の分のみではないでしょうか。土地については建物がなくてもずーっと固定資産税がかかっています。 引き渡し日を境に日割精算して引き渡し日以降は買主が負担するのは、不動産取引では当たり前のことです。4月以降の分を負担する際に、売主に来ている納税通知書の写しなどをもらいませんでしたか?

unmai7
質問者

お礼

ありがとうございました。おっしゃるとおり、土地のみ先に支払いをしたようです。

その他の回答 (3)

  • yuyu0917
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

はじめまして。yuyuといいます。皆さん回答されているとおりですが、回答させていただきます。 (1)税法上の納税義務者は1月1日の所有者ですので、この件の場合、不動産業者ということになります。あなたに納税義務はありませんので、支払う法的義務はありません。ただし、不動産取引の慣例として月割等で購入者に請求する業者がほとんどだと思います。一般的にはあきらめるしかないと思います。 (2)H19年分の固定資産税は土地のみの課税であったと思われます。固定資産税は1月1日が賦課期日ですので、おそらくこの建売住宅は元日には未完成であったと思われます。従って、今回の調査は家屋の分の課税のための調査となります。

unmai7
質問者

お礼

「不動産取引の慣例」ということで、なるほど納得です。簡潔に、分かりやすく回答してくださってありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

1について 賦課期日(1月1日現在)の土地の所有者に 課税されます。 と言いながら、一年分払う、バカは居ませんので 所有権移転後をあなたに請求がきただけです。 2について 建物の新築で家屋評価が来ただけ。 来年から建物が課税され 土地は住宅用地の特例を受けます。 また、建物も特例を受けれます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_1

unmai7
質問者

お礼

URL参考になりました。ありがとうございました。

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.1

私も今年住宅(マンションですが)購入しました。 平成19年購入なら20年から課税すると思います。課税も調査後が普通じゃないでしょうか。 そもそもなぜ売主に税金を支払ったのでしょうか?おかしな話です。先にもよりの税務署や役所に電話で聞いてみてください。売主の詐欺なのか勘違い(これも考えにくいです)なのか。

unmai7
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました!

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