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固定資産税評価額の減額請求について

築38年以上の共同住宅を競売購入しました。 競売では不動産鑑定士による評価額が出た後、競売という一般市場性とは 違うことを考慮して減額され、最低落札額等が設定されているようです。 競売落札後、固定資産税評価額を元に登録免許税を納付しましたが、 よく考えてみると、その固定資産税評価額(建物)と上記不動産鑑定士による 建物評価額(競売の市場性減額をしない元の額)との差が1000万以上の違いと なっていることが不服です。 尚、固定資産税評価額(土地)は同じです。 平成24年度は、固定資産税評価額の評価替え年でもあり減額されるとは 思いますが、役所人曰く「その減額は大きく減るようなことは無い。」と言われました。 競売だから・・・古いから・・・ということで不動産鑑定士が建物を著しく低い評価をした とも思えず、また不動産鑑定士も固定資産税評価額を見ていると思われますが、 実際の差額があまりにも大きすぎます。 よって、減額するための請求というものがあれば考えており、役所に申しあげたところ・・・ 「そのような請求方法等は無い。 4~5月に送られる(評価替えされた)固定資産税 評価を受領してから、再評価請求なら新築等で行われることもある。」 と役所から言われました。 他に道は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • kita52326
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回答No.1

東京都のHPで見ますと、 ・固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、  総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」)で算出している。 ・評価基準では、再建築費を基準として評価する方法を採用していて、  評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、  その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮して求める。 となっています。 他の自治体も基本的には同じ考え方だと思います。 自治体にとっての安定収入源ですから、機械的・画一的に処理されているのだろうと思います。 中古で買った自宅の建物評価額を、個人的に約15年記録しています。 段階的に、非常に緩やかには下がってますが微々たるものです。 逆に、10年ちょっと前に大規模リフォームで新築同然にしたのですが、 それでも評価額は変わりませんでした。 評価替えは相談者の物件だけで済む話ではないですから、 再評価の請求をしたとしても望まれる結果は得られないだろうと思います。

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