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夫が仕事中に事故で死亡...労災保険に関して
主人が業務上の原因で死亡し、労災保険を適用しようとしています。 家族構成は、妻(私)、長男(既に成人)、長女(既に成人)という形です。 労務士に相談したところ、労災保険による遺族年金と一時金が支払われるということでしたが その遺族年金の計算方法が「生前の直近3か月の給与により算出される」ということでした。 主人は、日給月給なのですが、直近3か月はたまたま、家族旅行や様々な理由で 休暇をとっており4か月前以前の給与に比べ半分にも満たない額でした。 この場合、その直近3か月の給与で計算されると いつも頂いていた給与額で計算した場合の額と歴然の差がありました。 これは不服申し立てできないものなのでしょうか。 また、本件とは少々ずれますが、葬儀料も労災保険ででると聞きました。 こちらに関しては労務士さんは何も言っていなかったのですが 支払われますでしょうか?急な事故での死亡でしたので 葬儀は既に終わっており、葬儀屋さんにも支払は終わっています。 すみませんが、宜しくお願い致します。
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