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労災年金の受給者本人が死亡しました。

労災遺族年金を受給していた母が死亡しました。 子供である私は既に成人しているので権利はないのですが、 国保にあるような埋葬料のようなものは頂けるのでしょうか。 生命保険を解約していたようで、少しでも額が頂けると助かります。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労災死亡者当人の葬祭費が出ているはずです。 さすがに遺族の葬祭費までは出ません。 国保も加入者当人が死亡した時だけですね。 ただし、次位の受給権者が居ない場合でも、受けた年金が千日分に達していない場合は、その不足分を労災当人の遺族であれば受ける事ができます。 なお、戸籍謄本の手数料は、労災申請である事を伝えれば無料になります。

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