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年金の受給と支払い

父が亡くなり、現在母は遺族年金を受給しています。 母は今現在も自分の国民年金を支払っています しかし、年金は1つしか受給出来ないと聞きました。 遺族年金と将来母が受給されるであろう年金では、遺族年金の方が 受給額は大きいので、どちらか1つを選択するなら遺族年金です。 ということは、母が払い続ける国民年金は捨てている様な物になってしまいます。 こういった場合、母は今後自分の国民年金を払わなくてもいいのでしょうか?

noname#93998
noname#93998

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>基礎年金とは、老齢基礎年金のことですよね? はいそうです。 老齢厚生年金というのは、「厚生年金」に加入していたことのある人にその期間に応じて支払われる物です。 厚生年金に加入しているときには、基礎年金である国民年金と二階部分である老齢厚生年金の部分の両方に掛けていたことになります。 つまり基礎年金に加えてもらえるのが老齢厚生年金です。 厚生年金は過去に会社に勤務したことがあれば、掛けていた可能性もあります。 受給資格はおっしゃるとおり、25年以上掛けていれば生じます。 受給金額は、次のように計算します。  受給金額=満額受給金額(約80万円/年)×(保険料を支払った月数)/400ヶ月 400ヶ月は40年に相当します。つまり掛けた年数に比例します。 さて、収入が少なく厳しいとのことであれば、掛けるのを止めるのではなく半額免除又は全額免除の申請を社会保険事務所にお願いすると良いです。 半額免除でしたら保険料は半額になりますが、受給額はその期間は満額より1/3だけしか減額されません。 全額免除でも2/3減額されるだけです。 その場合の計算式は、  受給金額=満額受給金額(約80万円/年)×(保険料を支払った月数+半額免除月数×2/3+全額免除期間×1/3)/400ヶ月 となります。完全に0になりませんので、こちらをお勧めします。 あとは、どうするのかは老後必要な資金としてどの位欲しいのかを考えて選択されると良いでしょう。 事実関係(ご主人の加入歴や遺族年金の内容、お母様の加入歴など)が詳細に分からないのですが、場合によっては、お父様の遺族年金を全額選択し、経過的寡婦加算の関係で全額免除申請をしても受給金額は結局同じという可能性もあります。 ただここでは断言できませんので、社会保険事務所で相談してみて下さい。 老後の年金金額を試算してもらえる年齢にはまだ少し早いのですが、全額/半額免除を申請したいけど受給金額にどの位影響が実際にあるか分からないので教えて欲しいと頼めば、調べてくれるかもしれません。 (経過的寡婦加算の話がなければ減額されることは間違いないのですが、、、)

noname#93998
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 年金を納める事はしっかり反映されるのですね。 まだまだ知識が足りなくて理解するのに時間がかかりましたが なんとなく、理解出来ました。 今の事で考えると免除を受けて少しでも出費を減らした方がいいですが 母にとっても私にとっても、より良い母の老後生活になる様に、 社会保険事務所にも相談してみようと思います。 とっても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.5

あ、こりゃどうも。恐縮です。私のことでしょうか? ミッキーさんのご回答で間違いないと思います。 ポイントは、 1.遺族年金(おそらく遺族厚生年金若しくは遺族共済年金)を受給していても、国民年金はかけていて損はない=掛け捨てにはならない。 2.お母さん自身が、厚生年金(若しくは共済年金)をかけたことがあれば、2階部分が重複するので、どちらか一方、あるいは(遺族年金×2/3+自分の厚生年金の2階部分×1/3)を選択することになる。 です。 2.の場合でも、1階部分は丸ごと帰って来るというわけです。 とにかく、現在支払いが困難であれば、免除の申請も検討しましょう。払えれば払うに越したことはないです。どちらにしろ、何もしないよりは確実に将来の年金額が増えますから。 とまぁ、ミッキーさんのおっしゃることの繰り返しになってしまいましたね。 どうぞよろしく。さようなら。

noname#93998
質問者

お礼

免除という言葉に惹かれてしまいましたが 極端に生活が苦しいというわけではないので 国民年金を収め続ける事が将来の受給にしっかり反映される事もわかりましたし 出来る限り今まで通り納めていこうと思います。 回答してくださって、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

あ、この質問を1~2週間閉じないでおけば、私もお世話になっている社会保険庁管轄の制度の非常~に詳しいご専門家(想像にお任せします^^;)のご回答が得られるかもしれません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

現在お母様が受給されている物は、「遺族厚生年金」又は「遺族共済年金」というものであると思われます。 年金制度はよく三階建ての建物にたとえられます。 1.一階  国民年金が相当します。国民基礎年金とも言われています。  厚生年金などに加入している人でも同時にこれも加入しています。  支給されるのは老齢年金、障害年金、遺族年金です。  ・遺族年金は「高校生3年生相当の年齢以下の子供がいる場合」のみ支払われます。 2.二階  厚生年金、共済年金などが該当します。  これにも老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。(共済も同じ)  こちらの遺族年金は、配偶者がいれば子供がいなくても支払われます。 3.三階  厚生年金基金、共済年金などが該当します。  ここでは直接関係ないので省略します。 上記のように一階部分の遺族年金は子供が高校卒業する(又は相当年齢)までの限定的な年金ですから将来に渡ってはもらえません。 それに対して二階部分は配偶者が今後ずっともらえる年金です。 ご質問者などのご年令は幾つでしょうか?ご質問者とその兄弟が高校卒業相当の年齢であればもらっているのは遺族厚生年金のみです。(該当すれば1,2両方受給している) お母様は現在幾つでしょうか?もし40歳以上であれば中高齢の加算(年60万円程)を受けた遺族厚生年金を受けている可能性があります。(支給要件が色々あるのでご質問の情報では確定できませんが) さて、今後お母様が65歳になると上記加算は無くなります。 そして、その代わりに今掛けていらっしゃる国民年金の老齢年金を受給するわけです。(昭和32年4月1日生まれまでは経過的寡婦加算といい、もし国民年金受給額が60万円より少ない場合は差額が出ます) これが、 A)お母様の基礎年金+お父様からの遺族厚生年金 というパターンです。この場合お母様自身の老齢厚生年金は受給できません。 他には、 b)お母様の基礎年金+お父様からの遺族厚生年金×2/3+お母様の老齢厚生年金×1/2 という折衷案、 c)お母様の基礎年金+お母様の老齢厚生年金 という完全に遺族厚生年金を止める案の3つからの選択となります。 どの選択でもお母様の基礎年金は満額受給されることになりますので、現在掛けている年金は重要です。 一階部分と二階部分は別に考えます。 おわかりでしょうか?

noname#93998
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おそらく母が受給しているのは「2」ではないかと思います。 私は23歳で、母は53歳でパートに出ていますが収入は月7万円程度です。 ところで・・本当に無知で申し訳ないのですが 基礎年金と、老齢厚生年金の違いがわからないのですが。 基礎年金とは、老齢基礎年金のことですよね? また、老齢基礎年金は保険料を納めた期間が25年以上ある方が受給できるそうですが 25年収めていたら、それ以降は収めていなくても受給出来るということでしょうか? 母はもう25年以上納めていますので、今後収めなくても受給出来るのであれば 収めない方が経済的に楽です。 今後も収め続ける事によって、受給出来る年金に反映されるのでしょうか?

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

似たようなご質問を掲載されているサイトを見つけました。 下記参照URLをご覧ください。 これによると、国民年金保険料は老齢基礎年金となるわけですから、無駄にはならないと思いますよ。 選択するべきなのは遺族厚生年金と老齢厚生年金の部分ですね。 老齢基礎年金は併給されるようです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20010914/index.htm
noname#93998
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 拝見しましたが、難しいですね・・ 母は結婚以来厚生年金には加入しておらず 現在もパートに出ていますが厚生年金には加入していません。 しかし、老齢基礎年金と遺族年金は併給されるとの事なので これから払う国民年金も無駄にはならないと言う事でしょうか。 難しいですねぇ・・ 回答してくださってありがとうございました。

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