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年金の受給について
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- dkjgur
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補足します。遺族厚生年金の年金額は現在、お父様が受給されている障害厚生年金の額の約4分の3です。障害基礎年金の分は含みません。念のため。
- dkjgur
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そうですね。stakaesuさんのおっしゃる通り、お母様の年金受給は(お父様の遺族厚生年金)+(お母様の老齢基礎年金)ということになるでしょうね。この組み合わせでの受給は65歳以降の受給権者のみ可能です。もう1つ(遺族厚生年金×2/3)+(お母様の老齢厚生年金×1/2)+(お母様の老齢基礎年金)という受給方法もあり、どちらか多い方を選択することもできますが、文面から見るとお母様は老齢厚生年金は貰ってなさそうですですね。ちなみに遺族厚生年金の年金額は現在、お父様が受給されている額の約4分の3といったところです。
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