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従業員の死亡事故

社用車で事故 搭乗者が死亡した場合 労災 自賠責のほかに会社にも損害賠償をおこせますか? 会社は社用車に保険をかけているとおもうのですが 万一搭乗者(従業員)が死亡した場合の保険金の受け取りは会社【社長)になるわけでしょうか? 遺族には労災(もしくは自賠責)しか保障されないのでしょうか?

noname#120578
noname#120578

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

顔文字の返信などから死亡事故が起きて差し迫った状況というわけではないわけですね。 搭乗者傷害保険の請求権者は被保険者(この場合は従業員)です。保険会社によっては特約等で会社受取りを可としている場合もあります。 自動車事故を想定すると自損や好意同乗なども考えられるので、人身傷害補償を1億程度付けておくのも対策の一つです。

noname#120578
質問者

補足

こんにちは アドバイスありがとうございます 搭乗者傷害保険は加入してるかどうかわからないのですが この保険事態 従業員が確認してもよいものですか? 保険会社は問い合わせをすればおしえてくれますでしょうか? 会社にきいてみたほうがいいでしょうか? 一日中車で移動なのできがかりです (●- -)(●_ _)ペコッ♪

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.1

会社の法人契約の損害保険は、会社が、社員を亡くしたことによる会社じたいの損失分にたいして備えるものと考えられます。だから会社受け取りが普通です。遺族にたいする会社の保障としては、福利厚生として社員にかけている生命保険があるかと思いますが、そちらですよね。死亡退職金として遺族が受け取るということになろうかと思います。もちろん、会社がそういう規定を持っている、というのが大前提です。つまり死亡退職金などの規定がない場合には受け取ることはできません。

noname#120578
質問者

お礼

(*- -)(*_ _)ペコリ ゜+。:.゜ヽ(*´∀)ノ゜.:。+゜ァリガトゥ

noname#120578
質問者

補足

(●- -)(●_ _)ペコッ♪ありがとうござます 小さい有限ですので そういったものがちゃんと規約にあるかどうかはわからないので確認したいとおもいます 

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