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交通死亡事故 損害賠償金の受取までの期間について

先週末、弁護士を通して、損害賠償金の支払額について保険会社と合意を交わしました。あとは保険会社から弁護士を通して一括して支払われ、弁護士費用を差し引いた上で速やかに法定の配分で分配されることになっています。死亡届けや戸籍抄本などはすべて提出されているはずです。金額は自賠責3000万プラス任意α円です。 この場合、各人が損害賠償金を受け取れるのはおおよそいつぐらいになりますか? 年度末近いので、確定申告をしたりしないといけなくなるのではないかとか、どのくらい税金が課税されて、それが来年度に請求されるのか、再来年度になるのかとかが気になりまして質問させていただきました。

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

表題にあがっている損害賠償金については、非課税です。 注意すべきなのは、その他に、おそらくご自身でかけておられる生命保険などの死亡保険金も請求されるでしょうが、そちらは課税されます。(契約者が誰で、受取人が誰かによって相続税、所得税、贈与税のいずれか。) 相続税なら、相続開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内に申告。所得税・贈与税については来年2月1日から3月15日までに申告です。 損害賠償金の振込み時期については、保険会社は指定された口座に請求書類がすべて揃ってから30日以内です。 振込みに指定しているのが弁護士の口座でしょうから、書類が保険会社に届いてからその口座に入るまで30日以内ですが、その先は弁護士の裁量ですので各人が受け取れる時期についてはなんとも・・・。 弁護士もそう長くはほうっておかないでしょうけど。

akkun8026
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。損害賠償のほうには課税されないとのことで安心しました。生命保険等は相続税とか所得税とか、何かしら課税はされるので確定申告の準備はしておりましたが、損害賠償金のほうはいつ示談が成立するのかがわかりませんでしたし、準備をしていませんでしたので、年度末直前にばたばたと決まり、とまどっておりました。

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その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

損害賠償金は所得税法第9条により非課税ですので 心配無用です。 保険金の支払いは請求書類が完全に揃い、保険会社に提出後 30日以内に支払うように約款に明記されています。 なお特段の事情があれば、若干遅れる事もありますが、 その場合には、保険会社は延滞利息を支払う事になります。

akkun8026
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。大変参考になりました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

示談書を交わしたのであれば、保険会社からは1~2週間程度で支払いされると思いますが、その先は弁護士の都合になるので、いつ頃になるのかは弁護士にしかわからないでしょう。 確定申告は昨年度(12月まで)のものをするので、昨年度の収入には間違いなく入らないでしょうから、今年入った収入を来年の3月に確定申告して、来年度に課税されるものと思われます。

akkun8026
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

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