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労災について従業員が通勤災害で死亡した場合、

労災について従業員が通勤災害で死亡した場合、 企業側について 労災保険料率があがると思いますが その他のデメリットを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.1

通勤労災の場合は 会社の有責事項ではありませんので 保険料率は上がりません。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

保険料率はかわりません。 事故時刻と所定の出勤退社時刻とがかけ離れている場合、当日残業だったかが調べられ、残業が常態化している場合、サービス残業の有無、過重労働の有無、36協定の届出の有無等、通り一遍の査察があるでしょう。

teltel10
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 通勤災害は事業主の責任ではないと思いますが、、、 査察が入った後は列記された違法があれば罰せられるということが デメリットということですよね。 企業のデメリットについての質問でしたので下記についてはよろしければ回答お願いします。 通勤災害についての労災側は事業主に費用徴収はしないのですか? 遺族への補償は通勤災害の場合は無しですか?

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