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個人事業の外注給与について
- 個人事業主の旦那が外注を雇用する際に給与の支払い方法について悩んでいます。
- 従業員として外注を雇用する際に、銀行からお金を借りるために給与を支払いたいと考えています。
- 売掛帳への記帳や外注のピンハネについて、具体的な処理方法を知りたいです。
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元請がAを従業員扱い、Aの給与(源泉を引いた分)旦那に現金手渡し旦那がピンハネする。 ピンハネ分は手数料。 このやりかたはおかしいですか? ] 元請が「外注」と「給与」の区別ができてなくて、夫がAを従業員にしてるが、元請がAに給与を払ってるので、経費にできる。 元請は経費にできるから嬉しいが、それだけだと夫が「面倒なだけ」なので「あんたも少しピンはねしなよ」となってるのでは。 税法的にも問題がありますが、労働法的にも問題があるように思います。 とりあえずは「Aに支払う給与の資金は元請から貰って、Aに支払う際にはいくらか手数料をAから貰う」ことをAが納得していれば良いと思います。 でも、本当にAがそのシステムを理解して「ええですよ」と云ってるかどうかは疑問です。 結構そういうことに口を出すと首になるので、黙ってる人も多いからです。 では。
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- hata79
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旦那の分の請求書を出し支払い時に振込み」 請求書を出して、支払を口座振込で受けるということでしょうか。 今回の問題とは無関係です。 Aの給与は現金でもらいAに支払うのですがこの時にピンハネ分を取り」 ピンはねをした分は「売上」です。 会計ソフトの勘定科目には受取手数料/現金 と仕訳するのでしょうか? 受取手数料と調べると紹介料 マージン などの言葉がでてきたのですが。」 夫は給与を払う従業員から手数料を貰うのではなく、元請からくる給与額相当額から「ピンはね」するだけです。 夫が入金を受けた額が10で、給与が2なら、8は売上です。 特に仕訳を要するものではなく あえてするなら、 現金 10 / 売上 10 給与 8 /現金 8 元請が給与を払うということですので、源泉徴収や年末調整はどうするのかいう疑問が私にはあります。 元請が源泉徴収も年末調整もするというなら、従業員(外注先?)に支払った額から「手数料」としてもらったという考え方もあります。 「お前はうちの従業員だけど、あそこの親方に面倒みてもらうから。 給与はうちが払うけど、親方に毎月給与の一割を払うように」 という形になってるのかもしれません。 だとしたら、 現金 ○○ / 受取手数料 ○○ です。 売上というよりも、受取手数料の方がしっくりきます。 元請が、貴方の夫が使う人間に対して給与を支払うという点から、この件は経理処理に問題を発生してます。 「給与」としてる点が税法的にみて「それっておかしいじゃん」という点です。 労働形態として成り立ってるのですから良いのでしょうが、貴方の夫に従事してる人は「私は誰の従業員なのか?」疑問に思わないのでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 税法的におかしいとおもいました。 元請が夫のAを従業員扱いにしたいといいますが、Aの請求書もこちらで作りAの報酬は現金でもらいピンハネしAにしはらう。 24年は夫には外注も従業員もいない形になっています。 源泉のこともありAを元請の従業員にするならAの給与から源泉を差し引いた分を夫に手渡ししそこからピンハネしAに支払えばよいのか元請にきいたのですが、元請の妻が事務員をしているので合って話し合いするとなりました。 夫の外注に来ていた人はこの形態はしりません。 夫にもちゃんと話ししてと言っているのですが夫も元請もいまいち分からず私もわかっておらず。。です。 元請がAを従業員扱い、Aの給与(源泉を引いた分)旦那に現金手渡し旦那がピンハネする。 ピンハネ分は手数料。 このやりかたはおかしいですか? 元請がちゃんと源泉徴収などすれば問題ないのでしょうか?
- hata79
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発注が100。 それを受けた元請が夫に80で外注にだす。 夫はAを使用するが、Aへの給与は元請が支払う。 というなら、夫は80-Aの給与を「売上」にすればいいだけです。
補足
なんどもすいません。。 発注が100 元請が夫に80で外注にだし夫はAを使用、Aの給与は元請がしはらう。かりに、夫80-Aの給与が50=30(夫の売上) Aの給与50からピンハネ分10を引くとAの給与40 夫の売上30+ピンハネ分10=夫の売上40 40の請求書を作成し元請にだせばよいのでしょうか? それとも旦那の分の請求書を出し支払い時に振込み、Aの給与は現金でもらいAに支払うのですがこの時にピンハネ分を取り会計ソフトの勘定科目には受取手数料/現金 と仕訳するのでしょうか? 受取手数料と調べると紹介料 マージン などの言葉がでてきたのですが。。
- hata79
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発注元はAに100で仕事を出す。 AはB(あなたの夫)にその仕事を80で外注に出す。 BはCに仕事を任せて、60でやらせる。 Bにとって差額20は利益ですが、それを個別に把握しなくても 80を売上にして計上しておき、年末に外注費を引いたり、経費を引いた額が所得になります。 個別に「いくら儲かった」と考え出すときりがありません。
補足
なんどもすいません。 元請が旦那の応援に来ている外注を自社の従業員としたい。従業員だとすると元請が直接給与を支払うものでわないのでしょうか? 旦那は外注費がかからない個人事業主といっていたのですが。。 元請は旦那に80で外注にだし、旦那は外注に60で仕事をさせる、20は旦那の利益、80を売上に計上だと23年度と一緒のやりかたですよね?外注の分は旦那の売上高に計上せずピンハネ分だけ計上する処理などあるのだしょうか? 元請がこの外注を借りの従業員とすることはできるのでしょうか? なかなか理解できずすいません。
- hata79
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夫が元請から貰う金額が「売上」 夫が、夫の下で働く人に払うなら給与、夫の仕事を任せて報酬を払うなら外注費です。 夫にお金を払う元請がいくらピンはねしてるかは、夫の事業所得計算をするうえでは数字としてでてきません。 単に「10万円の仕事をとってきて、俺に外注に出すだけで1万円ピンはねするんだから、いい商売だ」と思うしかないです。
補足
回答ありがとうございます。 旦那がピンハネした分は青色申告時に計上しなくてよいのでしょうか? 一月の外注の報酬¥14,000×23日=¥350,000でここから旦那がピンハネした¥97000は何かの科目をつかって記帳するのでしょうか? 前年は外注の報酬も売上に上がっていたのですが今年から旦那の報酬のみが売上高になるのですがピンハネした分も売上になりますよね?
お礼
何度も丁寧に回答していただきありがとうございました。