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個人事業 節税について

回答おねがいします。 旦那が個人事業(建設業)をしていて 外注の方が2名います。23年青色申告しました。              元請から外注のかたを従業員扱いにして支払いをそれぞれ個人にわけて支払いたいといわれ考えててといわれました。  いままで通り外注を使ったほうが節税になるのでしょうか? 旦那1人の報酬でもあまりかわらないものでしょうか? 今まで外注の弁当 飲み物 接待交際費等経費に算入してましたがこういったものも経費にできなくなりますよね? 急に言われどうすればよいのかわからず質問しました。 めちゃめちゃな文ですいません。。 回答おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>外注の方が2名います… >元請から外注のかたを従業員扱いにして… それは、節税うんぬんの話ではなく、実態が雇用か本当に外注かの見極めが先です。 その 2人を毎日定時に出勤させ、車両や工具道具類などを夫が手配した上で、夕方まで夫の指揮監督の下に仕事をさせるのなら、「雇用 = 従業員」であり、支払うお金は税法的に「給与」です。 建設業界では、このような働き方を「常傭」といい、法的にはサラリーマンと同じで、人数によっては厚生年金等の対象にもなります。 一方、忙しいときだけ同業者から応援を頼み、仕事の内容だけ指示し、車両や工具道具類などはその人達の持ち込みなら、「外注者」であり「外注費」です。 >今まで外注の弁当 飲み物 接待交際費等経費に算入… 10寺と 3時の缶コーヒーぐらいはかまいませんし、また、たまに応援を頼んだだけなら弁当代もかまいませんが、毎日“外注”しているのなら弁当代まで経費にしてはいけません。 弁当は労働者が持参するものであり、使用者が負担したら「現物給与」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >節税になるのでしょうか… 給与であろうが外注費であろうが、経費であることに代わりはなく、支払う金額が変わらないなら納める所得税額も同じです。 (消費税が課税事業者になるかならないかの違いは確かにある) 一方、給与であれば 2名なら社会保険強制適用にまではなりませんが、源泉徴収義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm が生じますので、事務量が増えるのは間違いありません。 いずれにしても、節税の観点から給与か外注費かを決めるのではなく、「常傭」なのか臨時の「応援」なのかで判断することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございます。 

4979rio
質問者

補足

回答おねがいしたいのですが 元請から旦那の応援に来ていただいてる外注を元請の従業員としてほしい(うその?) 今まで応援に来ている外注の報酬をピンハネしていました。 これからは旦那 外注の請求書を別々に作り元請に出し月末に旦那の報酬は振込み 外注の方の報酬は現金でもらいそこからピンハネ分をもらえばよいといわれたみたいなのですが。。そんなことできるのでしょうか。。脱税になりますよね 意味の分からない質問ですいませんが回答おねがいします。

その他の回答 (4)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

補足回答 23年が課税事業者であれば売上高が1,050万円以上、免税事業者であれば1,000万円以上で25年分申告は消費税の課税事業者となります。 これは基準期間といって2年前の申告期間を基準として2年後に消費税の課税事業者となるか否かを判定します。 また本年から特例期間というものが設けられました。 免税事業者であっても、その年分の1月~6月まで半年間(特例期間)の売上高が1,000以上となった場合は、免税事業者から課税事業者となります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>元請から旦那の応援に来ていただいてる外注を元請の従業員としてほしい… 句読点を適度に入れないと、いろいろな解釈ができてしまいますよ。 その応援者が斡旋してくれたのですか。 元請けが自社の社員にしたければ、元請け自身で雇用すれば良いのでしょう。 意味が違いますかな? >今まで応援に来ている外注の報酬をピンハネしていました… 誰がピンハネしていたのですか。 夫ですか、元請けですか。 >外注の方の報酬は現金でもらいそこからピンハネ分をもらえば… なんかよく分かりませんけど、仕事を仲介した人が若干のマージンを取ることは、ごく普通の商慣習であり、マージンを取ることがすなわち脱税だとは言い切れません。 ピンハネなどという言葉を使うから、うさんくさく思えるのです。

4979rio
質問者

補足

おはようございます。 旦那が間に入って双方を取り持つ形です。 マージンとゆう言葉を初めてききました。販売手数料、中間--とゆう意味とのことですが、今まで外注の日当¥14,000から3,000円を旦那がもらい外注の方には¥11,000×日数の支払いをしてきました。 この場合もマージンとゆうのですよね?これから同じ形でマージンをとるにはどう処理していけばよいのでしょうか? 科目ってあるのでしょうか? 

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

お仕事はお話の感じからすると手間請負のようなので、その前提でお話します。 メリット 1、ご主人と外注2人で売上高が1,000万円以上(消費税の課税事業者)である場合、ご主人のみの売上高が1,000万円未満(消費税の免税事業者)になる可能性あり。 2、交際費とは得意先に対する接待であって、仲間内や工事業者間での飲食は交際費ではないというのが税務署の見解ですから、得意先の従業員となれば常識的な範囲で問題なく交際費を計上出来ます。 デメリット 外注2人から手間抜きが出来なくなる=所得が減る 他に影響があるかも知れませんが、やはり大きいのは消費税と手間抜きです。 どちらが得か試算する方が良いと思います。

4979rio
質問者

補足

回答ありがとうございます。 あと一つおねがいします。23年の売上 年収が1000万を超えたのですが25年は消費税も申告しないといけないのですよね。。(簡易課税制度?)24年は1000万こえないとおもいます。 それでも25年度は消費税の申告はしないといけないのでしょうか・

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

外注からピンハネしていた分がなくなり、その分儲けが少なくなりますから節税になりますよ。質問自体が本末転倒だと思いますけどね。節税考える前に利益を出すことを考えるべきでしょ。

4979rio
質問者

補足

回答ありがとうございます。本末転倒の意味をみてみました。お恥ずかしいかぎりです。。 ピンハネ分はもらえるといっていたのですが。。 脱税になりますよね。。? なにかやり方などあるのでしょうか・

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