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事業用自動車の修理について

回答お願いします。  建設業の個人事業主です。私の従業員が、 元請の事業用トラックを使用していて、壊してしまい、元請からトラック破損として¥20,000の請求がきて支払いました。 この場合経費としておとせるのでしょうか?  従業員には来月の給与から¥10,000差し引くよていで、残り10,000はこちらだしです。 どう仕訳をしたらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.1

全額経費で落とせますよ 私も従業人2人を使っている個人事業者です ですが、仕事上での壊したんですか? それでしたら、給料から引くのではなく 会社が全払いでいいのではないでしょうか? 遊びで使っていたのなら、半額給料差し引きで いいですが、仕事上誰も壊そうと運転しません (自家用車でもそうですが) 従業員の不注意で壊してしまったとしても、会社が 全額負担するべきでしょう 「これからも気をつけて頑張って行こう」といえる ような器の大きい社長になってください

4979rio
質問者

お礼

会社負担が基本なのですね。全額負担いたします。回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

従業員のミスによる損害を従業員に請求できるかということに関しては、全額は無理だがある程度は認められる(場合もある)ようです。 http://www.yokohari.net/legal/l02.html それはともかく、給与から差し引かないで、2万円全額を経費にすることができます。 【1万円差し引いた場合の仕訳例】 ・修理代を支払ったとき 修繕費 20,000    現金預金 20,000  従業員立替金 10,000 修繕費 10,000 ・給与から差し引いたとき(通常の給料20万円の場合)  給料 200,000 従業員立替金 10,000           現金預金  190,000  しかし、上のようにすると、本人の課税所得は20万円がベースになってしまいます。  差し引くのではなく、「減給」のほうが、本人の所得税等はわずかながら少なくてすむでしょう。  【減給扱いの処理】  ・修理代を支払ったとき   修繕費 20,000    現金預金 20,000  ・給与の支払時    給与 190,000  現金預金 190,000     (通常20万の給与を単に19万として処理)

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

ダブりますが、 トラックを壊した修理費が2万円なんて微々たる金額ですよね? 普通、全損だと1千~2千万ぐらいになると思います。 たった2万の破損を半額も労働者に負担させるのはセコすぎると思います。 判例でも、酔っぱらい運転で新車のトレーラーを全損させた運転手に損害額2千万のうち4割だけの負担を認めたものがあります。その程度です。業務上の事故なら。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 仕事上での破損など会社が負担するのが一般的ののですね。無知すぎてすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>元請からトラック破損として¥20,000の請求がきて支払いました… 支払った日付で、 【修繕費 20,000円/現金 20,000円】 もし、現金払いでなく預金から振り込んだのなら、 【修繕費 20,000円/普通 (or 当座) 預金 20,000円】 >この場合経費としておとせるのでしょうか… 職務遂行中に起きた損害は、全額を経費に計上してかまいません。 >従業員には来月の給与から¥10,000差し引くよていで… ほかにもいろいろ問題があっていずれ解雇しようと思っていたとかなら話は別ですが、従業員に負担させるべきではありません。 給与天引きは、労働関係の法令類にも抵触します。 引かないでおきましょう。 >残り10,000はこちらだしです。 どう仕訳をしたらよいのでしょうか… 残り 1万円って、既に 2万円を払ったしまったのでしょう。 仕訳というのは、1円でもお金が動いたらその都度行うものです。 2万円払った時点で仕訳は完了しています。 どうしても従業員から 1万円巻き上げるのなら、給与は全額払った上で、別途 1万円を徴収します。 その仕訳は、 【現金 10,000円/雑収入 10,000円】 として事業上の収入に含めます。 2万円の経費に 1万円収入、差引 1万円が実質の経費ということです。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社負担が普通なのですね。一つ勉強になりました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

この破損が仕事上で生じたのであれば、それは会社の費用で構いません。 ただし、従業員から損害を取り立てるのは法的には疑問です。 労働者の労働上で生じた損害は基本的には会社の費用です。仕事には常にいくらかの危険性はあるのでそれによる損害は本来会社が払うべきものだという考え方です。その程度の金額では重大な過失とも思えませんので本人負担はかなり疑問があります。 労働基準局に訴えられると是正を求められるかもしれません。 仕訳としては 修繕費  10000/現預金20000 未収入金 10000 本人から取立ての際は 現預金 10000/未収入金 10000

4979rio
質問者

お礼

このような場合、会社負担なのですね。 天引きせずに処理したいとおもいます。回答ありがとうございました。

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