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FPの資格のみの人が業として遺言書セミナー開ける?

FPの資格しかない人が業として(利益を得る目的で反復継続して)遺言書の書き方を講座などを開いて教えたら犯罪ですか?教えるだけで間違っていても個人ごとに訂正しなければセーフですか?

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  • srafp
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回答No.1

想定される問題は、弁護士法と税理士法に抵触するかですね。 日本FP協会では『倫理・コンプライアンス』講座を機関誌に載せた上で、会員限定のHPにも掲載する事を行うことでガイドラインみたいな物を示しております。 そこの弁護士法第2回目に遺言書を例にして説明が載って居ります その箇所を抜書きすると 『Q  顧客の遺言書を作成するのは、弁護士法違反になるのでしょうか?  A  遺言書の中身をFPが具体的に起案することは違反となる  まず、誰にいくら遺すのがよいなどの具体的な遺産分割の内容を指示することは、弁護士法違反となります。これは、顧客の具体的権利義務関係に関わることで、弁護士が行う「一般の法律事務」にあたるからです。このケースの場合、ケア付きホームへの入所費用や介護費用等についてアドバイスすることは問題ありません。ホーム入所後も生活費はかかりますから、遺族年金も含め資産をどう使っていくかのアドバイスがFPには求められます。  遺言書は、ご存知のように自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が一般的です。作成ですが、自筆証書遺言は遺言者本人の自筆以外は認められません。FPはもちろん、弁護士の代筆もパソコンで作成したものも法的には効力はないのです。自筆証書遺言は紙とペンさえあれば誰でもすぐ書ける簡単なものと考える人もいます。しかし、日付、署名・押印がなければ効力が発生しませんし、相続財産の内容、誰に何を相続させるかについて明確に表記しないと、遺言書の解釈をめぐって後にトラブルが起きることもあるのです。公正証書遺言は、法律実務の専門家である「公証人」に書いてもらう遺言なので、「公証人」以外の人が代わりに書くことはできません。  いずれにしても、弁護士を紹介する、あるいは公正証書遺言の手続きを説明する、金融機関の遺言信託の利用を勧めるなど、専門家につなげるのがFPの役目です。』 『Q 遺産分割をめぐってトラブルを抱える顧客へのアドバイスは弁護士法に触れるのでしょうか?  A 遺産分割を具体的に指示したり相続トラブル解決のための交渉は弁護士法違反となる  前のケースと同じく、遺産分割の具体的なプランづくりは「一般的な法律事務」ですから、弁護士の仕事です。仮に、あなたが遺産分割について堪能であったとしても、引き受ければ違法と評価されてしまいます。また、このケースは仮に顧客が遺言を書いても、後々、紛争に発展する可能性が高いと考えられます。兄弟仲が悪くすでに土地の分割争いが起きている、顧客が三男へ相続させないと遺言に明記した場合に三男が異議(遺留分減殺請求)を申し立てる可能性があるなど、すでにいくつかの火種があります。トラブルが発生する可能性が高い案件に関しては、金融機関の遺言信託でも引き受けを断る例があります。信頼できる弁護士を紹介し、遺言執行者になってもらうことも1つの方法でしょう。 FPとしては、相続人の範囲は具体的に誰と誰か、現金や不動産、有価証券などの相続財産がどこにいくらあるのかリストアップをするよう顧客にアドバイスすることはできます。顧客との信頼関係があれば、タンス預金も含めて相続財産のリストアップを顧客とともに行い、金額を明確にすることも問題ありません。しかし、明確になった財産をどう分けるか計算して指示をしたり、各相続人に会って交渉や説得をするのは弁護士の仕事です。また、相続税については、一般論や相続時精算課税制度の利用方法を話すのは問題ありませんが、個別の節税対策に応じるのは税理士の仕事です。』 また、税理士法の回では、『反復継続して行う具体的な税務相談は税理士法に違反する』とあるので、税金の知識を教えるのは構わないけれど、個人毎に具体例に基づき内容訂正するのは問題があると言えるのではないでしょうか? 以上の事から、単にfpの資格のみを所持する物が法律を守った範囲内で遺言書の作成方法[一般常識]を教える事は問題ではありませんが、個々に対して『こうすれば節税できる』とか『財産分割はこう書きなさい』と言うようなアドバイスを行う事は出来無いと私は考えます。 (私は弁護士でも税理士でもないから、fp資格者の倫理規定上、この件では私見を述べるしかありません。)

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