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一時所得のあった老齢の母親を、扶養にいれたい
収入が、国民年金のみの67歳の母親を扶養に入れようとしています。 ただ、昨年12月に、今まで所有していた不動産を売却したので、平成23年には一時所得があったことになります。 扶養には、税の扶養と健康保険の扶養があると思うのですが、税の扶養は平成24年の収入見込みで判断されるので、扶養できると言うことでしょうか? また、現在は国民健康保険ですが、通常であれば今後の健康保険料が値上げされると思うのですが、私の保険(共済)に入った場合は、その上乗せ分は私が払うのですか?
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>不動産を売却したので、平成23年には一時所得があったことに… 一時所得などでなく、譲渡所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >税の扶養は平成24年の収入見込みで判断されるので… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の給与から引かれる所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >昨年12月に… 昨年分について控除対象扶養者にできないというだけです。 今年分は、今年が終わりそうになりまで決まりません。 >通常であれば今後の健康保険料が値上げされると思うのですが… 今後のって、今年分が高くなるだけです。 今年は年金以外の収入源が特になければ、来年はまた以前の水準に戻ります。 >私の保険(共済)に入った場合は、その上乗せ分は私が… 母が国保から抜けるのなら、もう関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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税の扶養は平成24年の収入見込みで判断されるので、扶養できると言うことでしょうか?」 はい、そうです。正確には控除対象扶養親族として扶養控除等申告書に名前を記載できます。 元々24年は始まったばかりですので、途中で扶養親族に出来ないほどの所得が発生したら扶養親族から外せばいいだけです。 24年12月31日が経過しないと「一年間の所得額」は確定しません。 その意味では年初における扶養控除等申告書に記載される者はすべて「見込み」ですね。 なお不動産を売った所得は譲渡所得です。一時所得ではありません。
お礼
ありがとうございます! 不動産も処分して、年金のみの収入になってしまうので扶養に入れてあげたかったので 安心しました。 わかりやすい解説でした!
お礼
ありがとうございます! 安心しました! >私の保険(共済)に入った場合は、その上乗せ分は私が… 母が国保から抜けるのなら、もう関係ありません。 これが一番気になっていたので、解決できて良かったです!