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所得税上の扶養
今まで祖母は(大正6年生 年金受給中 年100万くらい)私の健康保険の扶養、所得税上の扶養としていましたが、4/1から高齢者医療制度が始まるので健康保険の扶養から抜く事になりました。健康保険の扶養ではなくなりますが、所得税上の扶養としてはそのままでいいのでしょうか。
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高齢者医療制度は、税制とは無関係です。お祖母さんは引き続き、孫の(税法上の)扶養親族のままで結構です。
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- hana-hana3
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回答No.1
問題ありません。
お礼
御回答ありがとうございました。 祖母はこのまま税法上の扶養のままにします。