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所得税の扶養

所得税の扶養について。夫は国民健康保険なので扶養にはなれませんが所得税の扶養があるとのことをお聞きしました。私は今年の九月に会社を退職したのですが。103万以下の所得なら可能ですか?九月までの源泉徴収を現在持っているのですが所得の欄が空欄となっているのですが、、、。また夫の会社で手続きを依頼するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • salor_qp
  • ベストアンサー率29% (28/95)
回答No.1

まず、ご主人が会社でお聞きになる事が一番だと思います。 サラリーマンなら、もう年末調整の時期ですから、会社でちゃんと手続きしてくれると思いますよ。 ご参考に↓

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11483/
DONGORU
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。さっそく主人に問い合わせをします。

その他の回答 (3)

  • atsea
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.4

支払金額1,484,620円であれば、ご主人の配偶者控除(特別控除共)は受けられませんね。残念です。 本人の確定申告については、この金額から見るに追徴の可能性が大です。 他に社会保険料控除(源泉徴収票に書いてあります)がありそうな給与額ですが、それを考慮しても諭吉さん1枚~2枚程度の追徴の予感がします。 (他の控除については割愛します) 手続きは居住地の税務署において確定申告となり、時期は2/16~3/15。 (税務署で申告すれば勝手に横浜市に送付されるので地方税の手続きは不要) 国税庁に確定申告書等作成コーナーというものがあり、 これを使えば結構簡単に申告書が作れますのでお勧めです。 プリンターで印刷すれば、そのまま申告書として使えます。 かなりはしょって説明しているので、No2さんの引用している タックスアンサーのHP等をよく読むことをお勧めします。 頑張ってくださいね。 蛇足 ご主人が国民健康保険加入であるならば、その金額は「社会保険料控除」対象です。 ご主人の年調で「給与所得者の保険料控除申告書」への記載をお忘れなきよう。 また、もし厚生年金でなく国民年金加入ならその金額も同様です。 (こちらは証明書が来るのでわかるかと) 質問者さんも退職後国民年金を払っていたり、前職の任意継続で健保 に加入しいていた場合は確定申告で控除できます。 (知っていたら申し訳ない)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
DONGORU
質問者

お礼

ありがとうございます。まったく無知な私です。国民健康保険でさえ一世帯になぜ夫婦別々に国保を作るの?とか外部でいろいろ言われて頭混乱しています。国保に扶養はないから...と返答できるのが精一杯です。配偶者控除残念、、、。こちら市営住宅当選して家賃の兼ね合いもあり、退職の道を選びました。もっと早く退職していればよかったと後悔です。しかし一歩づつ前進しなくては。。。

  • atsea
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.3

ご主人は会社員をされていて会社で年末調整を 受けているということでよろしいですか? 質問者さんの収入が103万円以下(1月~12月)なら 配偶者控除を受けられます。 源泉徴収票の「支払金額」欄に金額が入っていませんか? この金額で判定してください。 103万円以下なら、ご主人の会社に申告して、 平成19年度扶養等控除申告書に記載します。 来年も働く見込みが無いのなら20年度の申告書にも 書いてしまって構いません。 今の季節、会社から年調関係の書類(緑の紙ですね)を もらっていませんか? 良いタイミングですから、 ご主人から会社の担当者へ連絡してもらってください。 (質問者さんの源泉徴収票(写し可)を持参して相談するのが手っ取り早いです) 緑の紙を出してしまった後なら、既に年調作業に入ってます。 早めに連絡した方が良いでしょう。 (あまり遅いと担当者が嫌がる程度の話ですが) ご自身の源泉徴収票は確定申告(多分還付かな)で 必要となりますので大切に保管してください。 会社に申告せず、確定申告してしまうのも手です。 質問者さんが確定申告するついでに、ご主人の分も 処理してしまえば手間はちょっと省けるかなと。

DONGORU
質問者

補足

さっそくの返答ありがとうございました。主人は今年5月に就職しました。主人の会社のシステムがまだわからないのでさっそく聞いてみます。また私の源泉徴収の金額なんですが支払い金額 1484620.源泉徴収金額22820です。あとは空欄です。また私側の確定申告の時期はいつごろでしょうか。初心者でわからないことばかりで申し訳ございません。夫が外国人でもあり、とまどうことばかりです。

  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.2

つまり、夫の年末調整にいて「配偶者控除」ができるかどうか?という事ですね。 結論から言えば「出来ます」。 理由は「所得額が38万円以下」なので。 (↓配偶者控除の説明:タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 給与収入から所得額を求める表によると、1,619,000円未満までは65万円を引いた金額が「給与の所得金額」です。 103万以下という事は「所得額が38万円以下」という事ですので。 「配偶者控除」の手続きといたしましては、夫の年末調整の用紙「平成19年の扶養控除申告書」(↓がその書式です)のAの欄に記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h19_01.pdf 来年も収入の見込みがなく「配偶者控除」の適用ができると予想されるならば、「平成20年の扶養控除申告書」も同様の箇所に記載します。 夫側の手続きは以上で終わりです。 本年の妻の収入を確認するのに「源泉徴収票」の写しを、年末調整の担当者から要求されるかもしれません。 >九月までの源泉徴収を現在持っているのですが所得の欄が空欄となっているのですが これは、年末調整をされていないためです。つまり、支払った給与額を証明する書類というものですね。 源泉徴収税額は生じていますか? 給与のみの収入の場合。年間給与103万までは「所得税」はかかりません。 なので天引き税金があるならば、それは「確定申告」をすることで還付されます。 天引き税金がない場合、かつ給与収入が93万以上ある場合には、お住まいの市町村に「確定申告」をする必要があるかと思います。(住民税の納税が生じるため) (93万以上としましたが、市町村によって異なります(93~100万の間になります)ので、何円から課税が生じるかは市町村にお尋ねください)

DONGORU
質問者

補足

早速の返答ありがとうございます。はい。私くしの源泉徴収には源泉徴収額22820とあります。そして支払い金額1484620です。住まいは横浜です。区役所に問い合わせをしてみます。

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