- ベストアンサー
医療費控除について
過去の質問も拝見したのですが、 年間所得が200万円以上ある人は医療費が10万円を超えると控除をうけられますが10万円と少しの金額が控除対象の人はわずかな還付しか受けられないのですね?(例:医療費11万円) この場合、還付は少ないものの翌年において税率が低くなるとか納税額が安くなるとかないのでしょうか? また、通院の際に交通費が生じた場合はその交通費(電車代など)も医療費控除の対象費として含まれるそうですが、領収証が無いといけないのでしょうか? 無くても良い場合はどうすればよいのでしょうか? おしえてください。 みなさんの申告控除のアイデアがありましたら含めて教えてください。よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
医療費控除は、年間所得が200万円以上ある人は医療費が10万円を超えると控除をうけられ、所得が200万円以下の場合は所得の5%を超える医療費が控除対象となります。 (2番の回答は勘違いされています。) 又、医療費控除はその年の所得から控除され、所得税が減額される制度ですから、翌年の税率や納税額には影響しません。 医療費控除において、通院などの交通費については、電車バスなどの公共の交通機関を利用した場合は控除対象となります。 更に公共の交通機関が無かったり、症状によって電車バスを利用できない場合に、、タクシーを利用した場合も、控除対象となりますが、 バス電車については、領収書は必要無く、医療機関の領収書の余白に交通費として書いておけば大丈夫です。 タクシーの場合は、原則として領収書が必要ですが、ない場合は家計簿の記録などで支払ったことが分かれば、控除対象に出来ます。 下記のページもご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 通常の確定申告は、2月16日からですが、医療費控除などで還付になる場合は、1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑・医療費の領収書・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
その他の回答 (9)
>所得が300万円前後ありますが、医療費が9万円ですと控除が受けられず、損なのです そんではありませんよ。還付を受けられるのは支払った医療費の一部ですから、医療費をそれだけ支払わなくて済んだということで得なのです。 (大体所得税・住民税合わせて16%程度の還付だと思ってください) 私なんて、今年現時点で20万円超えました、、、、12月31日までには予定している医療費があるので更に金額は上を行くでしょう。 はっきりいって損です。月平均2万円なんて、、、、やってられません。 16%戻ってもびびたるもんです。 健康が一番ですよ!
#7の追加です。 給与収入ではなく、給与所得が300万円前後の場合は、医療費が10万円以上でないと、残念ですが医療費控除が受けられません。 まあ、医療費が少なく済んで良かったと思い、諦めましょう。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
#6です。 収入と所得の違いは、言葉で説明すると、辞書の通りです。 具体的には、給与所得者の場合、「総支給額」から非課税分を差し引いた物から、給与所得控除という一定の割合の金額をさらに差し引いた金額が「所得」です。 非課税分とは、たとえば支給される交通費とか(通勤にかかる費用も、ある意味、仕事をするための経費ですよね)、何か職場の物を立替払いで購入して、その代金を出してもらったりとか。
#4の追加です。 住民税は、前年の所得に対して課税されます。 医療費控除の摘要が有れば、住民税の課税所得も少なくなりますから、翌年の住民税は減額になります。 収入と所得については、次のようになります。 事業などの場合。 収入-経費=利益(事業所得) 給与の場合は、経費というものが原則として認められていなくて、経費相当分として「給与所得控除」という控除が有りますから、次のような計算になります。 給与収入-給与所得控除=給与所得 なお、総支給額が給与収入です。
補足
おはようございます。 では、所得が300万円前後ありますが、医療費が9万円ですと控除が受けられず、損なのですね・・・。 このボーダー付近は、パートさんの収入における控除でも困りものですね。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
平成15年分を例にします。 平成15年分の医療費が一定金額以上の場合(10万円、もしくは所得の~収入ではないです~5%の安い方)の場合。 平成15年分に関する、所得税と住民税が軽減されます。 平成16年になってから、所得税の還付がありますし、平成16年6月頃から「平成15年分の住民税」を支払う時も軽減されます。 だから、平成16年に、税金に関する支出は安くなります……が、これは、平成16年分に関して税率が低くなる・納税額が安くなるわけではなく、あくまでも平成15年分に関しての話です。 交通費に関しては、必要があってタクシーを使用する場合(出産入院で、陣痛が始まっている/新生児が一緒とか、足を骨折して公共交通機関での移動が困難とか、早朝深夜で公共交通機関が動いていないとか)は、領収書が必要です。 でも、根本的に領収書が出ないケース(電車、バスなど)の場合は、領収書は不要です。 病院の領収書の余白に記入しておいたり、かかった医療費の一覧表に交通費も書いておくだけで、証明そのものは無くても大丈夫です。 我が家の場合、確定申告の申告書と一緒にもらえる、領収書等を入れる封筒に直接ではなく、別途、一覧表を細かく書いたものを添付しています。人ごと、同じ人の中では病院ごと、その中で1日ずつ細々と書いてますが、その一覧表で、人・日にち・病院名・病名・支払い金額と一緒に、交通費の明細も書いています。
お礼
hironaさん、詳しく教えていただきありがとうございます。 恥ずかしい追加の質問なのですが、 「所得」と「収入」はどう違いますか? 所得は、収入から、それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。と辞書では出ていますがよくわかりません。 月単位でいうと、給与明細の総支給額が所得?
>還付は少ないものの翌年において税率が低くなるとか納税額が安くなる 所得税については今年還付を受けられると言う琴だけであり翌年は関係ありません。 ただ来年の納税する金額という意味では住民税もその分安くなりますので、今年の所得にかかる来年の住民税の納税額は安くなります。 (還付という形でないので、具体的に幾らなのかは所得等から計算しないとわかりませんが) では。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなのですか!
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#1の者です。アイデアを忘れていました。 つまらないことですが,一般の確定申告期間(2/16~3/15)は非常に混み合います。 一般のサラリーマンのような確定申告する義務がない人が行う還付申告については,翌年の1月1日から申告する事ができますので,1月の御用始の日以降には税務署で受け付けてくれます。早めに行かれる事をお勧めします。
お礼
そうですね、早目に申告したいと思います。 ありがとうございました。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
まず、医療費控除は年収に係わりなく10万円以上が対象です。 医療費とは、病院や調剤薬局への支払いの他に通院に掛かった 交通費。また、風邪などで買った売薬も含まれます。 原則領収書が必要ですが、領収書を一般に発行しない電車やバスは 明細に記入することで足ります。 明細は病院や調剤薬局など用紙が置いてあるところを時々見かけます。 今手元にないので記憶ですが以下の様な要件で支払いの都度記入と 領収書を整理すると間違いがないです。 日付|医療内容|支払先|金額
お礼
>明細は病院や調剤薬局など用紙が置いてあるところを時々見かけます。 そうなんですか?用紙とは各自が記載できるよう持ち帰り自由なんでしょうか?
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 >還付は少ないものの翌年において税率が低くなるとか納税額が安くなるとかないのでしょうか? 税率はその歳の年収によって決まりますから,過去の分は関係ないです。 >通院の際に交通費が生じた場合はその交通費(電車代など)も医療費控除の対象費として含まれるそうですが、領収証が無いといけないのでしょうか? 電車等は領収書がもらえませんから,メモ(年月,料金,通院先など)を記録したものを添付すればよいです。
お礼
kyaezawaさん、回答ありがとうございます。 参考URLもありがとうございました。 税率は間違いのようですが、翌年の住民税には影響しないのでしょうか?