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医療費控除について
医療費控除に関してなのですが、 総所得が30万の人は所得税の納税がないため、 医療費が総所得の5%以上あるとしても申告したところで還付はないと 理解してよいでしょうか?
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- ma-fuji
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回答No.3
No.1です。 >給与所得者の所得が104万だった場合、1万円に対して所得税が課税されますが それは給与収入ですね。 >104万の5%以上(もしかしたら給与所得控除後の額×5%でしょうか)の医療費があれば申告すれば還付があるのすよね? そのとおりです。 所得(給与所得控除後の額)×5%以上ですね。 104万円の給与収入なら、39万円の5%、19500円を超える医療費を払った場合ですね。 支払った医療費が29500円以上あれば10000円が所得から控除され、500円(10000円の課税所得にかかる所得税)が戻ってきます。
補足
では、医療費控除を申告することによって所得税が0円になる計算の場合には 申告すればよいのですよね? たとえば、給与所得者の所得が104万だった場合、1万円に対して所得税が課税されますが、104万の5%以上(もしかしたら給与所得控除後の額×5%でしょうか)の医療費があれば申告すれば還付があるのすよね?