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修正申告について(対象は医療費控除)教えてください

医療費控除は、10万円を超えないと出来ないと思っていて 医療費の申告は付けず、確定申告を済ませていました。 つい先日、1年間の医療費が10万円、もしくは所得の5%以上を 超えたら申告でき、翌年の住民税に関係する事を知りました。 そこで質問ですが (1)所得税の還付額に変更はなくても、修正申告は出来ますか。 (2)修正申告の期限はどのくらいで、どこまで遡れますか。 医療費も申告していたら、控除額がある事は確認しました。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

ご質問が19年分の申告ということであれば、 申告期限が未到来ですので、修正申告でも、更正の請求でもなく、「訂正申告」となります。 新しい申告書に正しい申告内容を記載し、押印の上、申告書上部に「訂正申告書」と書くとともに、申告書左下の余白にでも当初申告の申告年月日と第3期分の納税額を参考として記載しておくと良いでしょう。

Kai-ta
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 申告した金額を直してもらうのも、色々違いがある事が判り 勉強になりました。 平成19年分なので、早速作り直したいと思います。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

まず、修正申告とは、納める税金が少な過ぎた場合や返してもらう税金が多過ぎた場合にするものです。 納める税金が多過ぎた場合や返してもらう税金が少な過ぎた場合にするのは、更正の請求といいます。 質問者様の場合更正の請求になります。 平成19年分の確定申告でしょうか? 平成19年分なら、来年の3月15日までならできます。 平成18年分なら、今年の3月17日までならできます。 それ以前の更正の請求はできません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
Kai-ta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 平成19年度分なので、早速作り直します。

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