• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除・高額医療について教えて下さい。)

医療費控除・高額医療について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除とは、所得税の申告時に支払った医療費を控除する制度です。具体的には、一定の条件を満たした医療費を、年間の所得から差し引くことができます。
  • 医療費控除の対象となるのは、自己負担分の医療費や高額医療費です。ただし、一部の医療費や交通費は除外されることもあります。
  • 年収や家族構成によって控除額が異なります。また、所得税の還付金も年収や納税額によって変動する場合があります。具体的な計算方法は税務署のホームページなどで確認することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

◆高額療養費制度 こちらのページにわかりやすく書かれています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000075123.pdf 高額療養費に該当するかどうか(医療費が返ってくるかどうか)は、年齢と所得により決まってきますが、結論から言うと、質問者さんのケースでは該当しないと思われます。 まず、1か月あたりの医療機関ごとの支払額(その医療機関で発行された院外処方を含む)が一定額(自己負担限度額)以上でないと対象になりません。(同じ医療機関でも通院治療と入院治療は別々に算定されます) ただし、一つの医療機関での支払金額が21,000円以上であれば、それらを合算して高額療養費の対象にできます。 おそらく質問者さんのケースでは、高額療養費の自己負担限度額は、57,600円だと推測されますので対象になりません。 ・A病院分:15,000+30,000+5,000=50,000円 ・D病院分:18,000円 ※もし仮に同じ病院ですべて通院治療だとした場合には、合計68,000円ですので、68,000-57,600=10,400円が戻ってくるはずです。 ◆医療費控除 こちらのページに簡単に書かれています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 質問者さんのケースではおそらく今年の所得税率も、5%と思われますので、医療費230,000円+交通費から、総所得金額の5%分を差し引いた金額に所得税率を掛けた金額が戻ってきます。確定申告する必要があります。さらに翌年度の住民税もその分安くなります。 なお、言葉の定義ですが、、、 「給与収入」(支払金額)から、一定の「給与所得控除」を引いたものが「給与所得」。 「給与所得」から「所得控除」を引いたものが「総所得金額」です。 所得控除には、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除などがあります。 上記「総所得金額」が課税の対象となる金額のことで、これに税率を掛ければ所得税が算出されます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※昨年分の源泉徴収票をお持ちでしたらご確認ください。 質問者さんの場合、今年の給与収入も1,480,000円だと仮定すると、給与所得控除は650,000円なので、給与所得は830,000円。 基礎控除が380,000円、その他控除は不明ですので、「総所得金額」は仮に400,000円程度として算出してみます。 これに5%を掛けた金額:20,000円を医療費の230,000円から引いた金額は210,000円。 これに所得税率5%を掛けた金額10,500円が医療費控除分で還付されます。実際には住民税の所得割額も少し安くなるはずです。

noname#212591
質問者

お礼

ありがとうございます。すごくわかりやすかったです。 今年はもう数十万収入が増えそうです。アルバイトなんですが、今年からボーナスも出ているので税金もボーナス分だけで5000円は払ってますし、結構大きな額になりそうです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>高額医療費 高額「療養費」です。 まず、高額療養費と税の医療費控除の話の両方がこのご質問に書かれています。 高額療養費と医療費控除の「計算方法」や「還付金」は、全く別物だということをご理解されると良いです。 >同じ医療費控除額でも、納めている税金が少ない人は還付金も少なく、多い人は還付金も多くなるのです。 還付金というものは、給与から引かれた所得税が控除により還付されるものです。 ですから、税を納めていない人には還付されません、という意味です。 例 所得税10万円納めた人の還付額3万円の場合、控除により3万円還付金となる。 例 所得税1万円しか納めていない人の還付額=控除を使っても納めた税が1万円なので、1万円還付金となる。 納めた分から還付されるのですから、納めていない人は還付もありません。 >A病院を受診、様々な検査をされて医療費の支払いが1万5千円程 A病院の処方箋でB薬局へ、薬代3万円程 一部の薬がB薬局で扱っていなかったので、C薬局へ、薬代5千円程 A病院に県立D病院への紹介状を書くと言われてD病院で診察&日帰り手術&摘出した腫瘍の検査、計1万8千円程 A病院+B薬局+C薬局=21000円以上なので、計算対象 D病院=21000円以下なので、計算対象外 診療所ごとに、21000円を超えた分が計算対象になります。 ですから、A+B+C=5万程度で、「一般区分エ」の方は高額療養費には該当しません。 低所得者(住民税非課税)であれば、該当します。 また、通院と入院は別計算ですから、通院21000円、入院21000円を超えた分が計算対象です。 D病院の18000円は、21000円以下ですからそもそも高額療養費の計算対象ではありません。 例 A病院「通院」+B薬局=21000円以上←対象 B病院「入院」=10000円←対象外 例 A病院「通院」5000円+「入院」20000円=合計すれば25000円ではあるが、通院と入院は別計算なので対象外 >保険証を渡された際にはそのような説明がなく、 保険証をもらう度に説明されることではなく、還付の可能性がある方は事前にご自分で調べておくと良いこと、知っておくと良いことです。 自転車を購入する時、自転車屋で道路交通法の説明はされないでしょうが、それと同じです。 >給与所得控除後の年収 質問者様の扶養状況や納税状況などが不明ですから、計算できません。 それぞれ控除というものがあります。説明すると長くなるので、以下参照されてください。 参考 国税庁 給与所得控除額の計算式 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 参考 給与所得後の金額 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/78-86.pdf >今月の時点で1月~6月までの医療費は23万円+交通費がかかっています。 税金を納めていれば、来年の確定申告で控除されて、「納税した分から還付」されます。 ★お住まいの市区町村の国保課とお住まいの地域の担当の税務署の双方で詳しく納得できるまで聞かれて、ご理解されると良いと思います。

noname#212591
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署には行きましたがそこでの説明が意味不明でした。 あとから電話で「間違えたことを伝えた」と修正も入って混乱してました。 お役所仕事の人の説明じゃ理解できません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう