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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除合ってますか?)

医療費控除の還付額に疑問 - 給与や医療費の変化に驚き

このQ&Aのポイント
  • 今年の医療費控除の還付額に疑問です。給与や医療費の変化に驚いています。
  • H27年度の給与は11422235円、所得金額は9151123円、医療費控除は193490円で、還付額が34135円と出ました。H26年度の給与は13492232円、所得金額は11117620円、医療費控除は295045円で、還付額は227381円でした。
  • 給与の減少と医療費の減少により、還付額が20万から3万に変動しました。専業主婦で扶養に入っているため、子供2人の医療費も考慮されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.11

ふるさと納税の件、確定申告されてたのですね。失礼しました。 所得税については、その分がすでに控除されています。 住民税のほうは、今回の確定申告の情報が自動的にお住いの市町村に行きますので、自動的に控除されます。5月頃に住民税決定通知書が会社経由で届くと思います。寄付金控除分が差し引かれているはずです。項目としては「税額控除等」となっているかもしれません。その時にご確認ください。

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても丁寧に答えていただきうれしかったです!本当にありがとうございました!

その他の回答 (10)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.10

ふるさと納税は、以前は自分で確定申告する方法だけでしたが、 http://www.furusato-tax.jp/about.html 昨年4月の分から「ワンストップ特例」制度が始まり、確定申告しないで済ませる方法も可能になりました。 http://www.furusato-tax.jp/2015newrule.html http://www.satofull.jp/static/onestop.php この特例制度を利用されたのでしょうか。 この特例制度の適用には以下のような条件があります。 ・もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること ※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください ・1年間の寄付先が5自治体以下であること したがいまして、質問者さん(のご主人)の場合は、昨年の所得に関して確定申告をされましたので、今回はこの特例制度は適用できません。 もし、昨年中の寄付で間違いないのでしたら、先日の確定申告(27年分)をやり直すしか方法はありません。この特例制度を利用していない場合も、もちろん確定申告のやり直しです。 このまま何もしないでおくと、所得税も住民税も安くはなりません。

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。

octber
質問者

補足

ありがとうございます 今回の確定申告のさいに、ふるさと納税のぶんも申告しました!! 票にものっています。 (16 寄附金控除の欄) それは、27年度のものに反映されてるのですよね??

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.9

新しい職場での年末調整は、その職場での9か月分の給与しかなかったものとして、27年の所得税を計算してしまっています。そのため、おそらくですが、所得税率が低いランクでの年末調整計算のため、いくら前職場で源泉徴収されていたとはいえ、納税額が少なめに計算されてしまったのだと思います。 転職した場合は、本来であれば、前職場での源泉徴収票を新しい職場に提示してあげないと、正しい税額は算出できませんので、年末調整の意味がないことになってしまいます。先の回答でご紹介した国税庁のサイト記事にあるとおりです。 幸いにも今回は、医療費控除で確定申告されたわけで、結果的にこれで正しい納税が済んだことになります。 このまま同じ職場であれば、今年の分は過不足なく年末調整されると思います。

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問に迅速に答えていただき、モヤモヤが晴れました。 本当にありがとうございます!!!! 私も税金について少し勉強しなければと思いました。本当にありがとうございます。

octber
質問者

補足

すみません。あと1つ聞きたいです! ふるさと納税を12月にかけこみでしたのですが、それは子今のH27年度の確定申告に反映されるのですか? それとも来年の確定申告に反映されるのでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

#7です。 とりあえず、医療費控除の件は解決してよかったです。ずいぶんと収入額が違っていたんですね。 > 昨年は還付があったのに、今年は48万の納税になりました。 > 理由を聞いたところ、昨年より引かれている税が50万ほど少ないと説明されました。 > この引かれる税金は、毎月増やせないものなのですか? 確認ですが、昨年転職されたとのことで、前職の会社からもらった源泉徴収票を新しい会社に提示して、年末調整をしてもらったでしょうか。正しく年末調整されていれば、医療費控除前の納税額に過不足はありえないはずです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 【以下、引用です】  年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。  例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。  前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。 この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 なお、毎月の源泉徴収は、下記の表のように、どの会社でも決まった金額で天引きする決まりになっています。多めに源泉徴収してもらうことはできないと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf #少なくとも今年の分は過不足なく年末調整してもらえるのでは。。。

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。

octber
質問者

補足

丁寧に教えてくださり本当にありがたいです。 ありがとうございます。 前の職場にいた1月から3月の源泉徴収票を提出してなくて、それを取り寄せて、今回確定申告の訂正をしました。 直接税務署に源泉徴収票をもっていったので、今の職場には提出してないのですが、そうなると何か違ってきますでしょうか??

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

#6です。 > あとどの情報があれば27年度の医療費控除額がわかりますか? ご主人は給与所得者ですか。給与以外に収入がないとすれば、最低でも以下の情報がないと何ともいえません。 引用されているのは確定申告書B(第一表)だと思いますので、比較のためH26、H27それぞれについて; ・所得金額の合計(9) ・所得から差し引かれる金額(10)~(25)のうち金額が0でないもの ・所得税及び復興特別所得税の額(42) ・所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44) ・所得税及び復興特別所得税の申告納税額(45)

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。

octber
質問者

補足

ありがとうございます!! 今日税務署に聞きにいき、医療費控除の件は解決しました。収入の総額に誤りがありました。 あと1つ疑問があります! 今年度はなぜか、毎月引かれている税率が昨年より少なくて、収入は同じくらいなのですが(H26 1500万、H27 1600万) 昨年は還付があったのに、今年は48万の納税になりました。 理由を聞いたところ、昨年より引かれている税が50万ほど少ないと説明されました。 この引かれる税金は、毎月増やせないものなのですか? 今回のように年度末に一気に50万支払いとか厳しいので、毎月多めに引かれて、還付されるほうがいいのですが、、、。 昨年までは納付するようなことはなかったのに今年初めてそうなりました。ちなみに、H27年4月から新しい職場になり、昨年とは違う職場にいます。職場に相談したらどうにかなるものですか? わかれば教えていただきたいです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

すでにいくつもご回答がありますが、医療費控除だけでは説明がつきません。いまご提示いただいている情報だけでは、適正かどうかの判断ができないということです。 例えば、H26年であれば、 ・医療費控除は 295,045円 ・還付金は 227,381円 ということですので、源泉徴収が正しくて、還付が医療費控除「だけ」だとしますと、単純に計算して所得税率は、227,381円÷295,045円=77%にもなってしまいます。H26年の最高税率は、40.84%ですからありえないことになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm H27年についても、34,135円÷193,490円=18% ですから、逆に所得金額からすると、やや低めの税率になっています。本来なら、20.42%以上あってもおかしくないはずです。 確定申告により、源泉徴収額や各種控除の過不足調整が行われますから、 ・医療費控除以外の項目でもなにかしら調整が行われたか、 ・申告項目のどこかに誤りがあったにも関わらず税務署でも見逃してしまった可能性 が考えられます。 なお、申告表(11)の医療費控除の金額は、実際にかかった金額から10万円をすでに差し引いた金額ですので、検算の際にあらためて引く必要はないです。 また、2歳と0歳ですと扶養控除はありませんから、H26とH27との違いには影響しないと思います。

octber
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます。 26年度のものがおかしい可能性があるのですね。 あとどの情報があれば27年度の医療費控除額がわかりますか?

noname#232976
noname#232976
回答No.5

医療費控除はむしろ平成27の方が正しい。 平成26は医療費控除以外に何か申告したか間違のどちらか。 医療費控除30で20の還付はあり得ません。

octber
質問者

お礼

26年度がおかしいのですね!!! ありがとうございます。 今年はもう一度税務署にいこうと思います。ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

還付金額は毎月天引きされていた源泉所得税の合計額と、確定申告で決まる正しい所得税額との差で決まります。正しい所得税額に清算するわけになりますが、元の源泉所得税が幾らなのかが不明なのでは正しいかどうかなんて分からないでしょう。 それでも医療費控除で戻る金額の目安は、申告した医療費(全て認められたとして)から10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を引き、それに所得税率を掛けた金額になります。既に年末調整していれば、この金額になります。 他の控除の有無は如何ですか?これも申告書に記載されているので比較出来るかと。一番簡単なのは、国税庁のHPから数値を入力して正しい所得税額かどうかを見ることでしょうか。これが正しければ間違っていないですし、還付金はあくまで清算する時の差額ですので金額は変ることがあります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。 このHPでやってみても、やはり3万ではなく6万ほどとでます。 どこが違うかわかりません。 もう一度聞いてみようと思います!

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.3

医療費控除は、年度内の医療費から、保険で補填される金額と10万円を控除した金額に所得税率を乗じて計算します。 ですので、H27年度は保険の補填がなければ単純に計算しても (193,490円-100,000円)×33%=30,851円 なので、おかしくはないと思います。 むしろ、H26年度に、医療費控除以外の控除か所得税の計算誤りがあったんではないでしょうか。

octber
質問者

お礼

27年度の医療費は29万ほどで、10万ひいて19万になっていま詳しく説明ありがとうございます。 26年度のものがおかしい可能性があるのですね。 あとどの情報があれば27年度の医療費控除額がわかりますか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5230/13681)
回答No.2

26年分は医療費控除以外にも控除や還付の対象になる申告があったのでは?

octber
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり26年度がおかしいのですね! もう一度税務署に聞いてみます!

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.1

還付金額のみ比較するとかなり金額が減少していると感じると思います。 しかし、それぞれの年の源泉徴収税額が明記されていないのでその還付金額が妥当かどうか判断がつきかねますので、源泉徴収税額を明記してください。

octber
質問者

お礼

源泉徴収額とは、44番の 所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額というところでしょうか?

octber
質問者

補足

所得税およひ復興特別所得税の源泉徴収額は 27年度は 1065222円 26年度は 2367000円 です。

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