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医療費控除について詳しく教えてください
- 昨年、骨折による収入減と高額な医療費に困っています。医療費控除で還付金を期待していますが、年末調整の結果、既に還付されているようです。医療費控除は申請しても意味がないのでしょうか?
- 総所得が1,195,000円で、住民税なども引かれた給与でした。それでも還付金はないのでしょうか?自分で調べてみましたが、よくわかりません。
- 医療費控除について詳しい方、教えてください。骨折による収入減と高額な医療費に悩んでいます。年末調整で既に還付されているらしいですが、それでも医療費控除を申請すべきでしょうか?
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支払額、すなわち収入が1,195,000円の場合ですが、サラリーマンにもこの収入を得るための経費が認められ今回の場合65万円です。 したがってあなたの所得は545,000円です。 ここから38万円の基礎控除(自動的に引かれます)を差し引くと課税対象額は165,000円になります。 さらに社会保険といわれる健康保険料、年金保険料などを差し引くとマイナスになると思われます。 所得控除の額の合計額1,214,875円とはそういったもろもろの額の合計なので、あなたの場合は545000円から121万円あまりを引いた額に税金がかかるということですが、もちろんマイナスになるので所得税は課税されません。 残念ですが、もし医療費を申告しても「所得控除の額」が増えるだけで、マイナスが増える・・・つまり税金はゼロからゼロになるというだけで、還付はありません。 住民税は次期(7月以降)にゼロとなります。
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- asflugels
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骨折での休業お見舞い申し上げます。 さてひとつ用語の確認などをさせてください。 >>1年の給与所得は1,195,000円 これは給与所得で給与収入ではないということですね?(つまり各種控除後) >> (1)これまでの源泉徴収額 7,822円 (2)確定源泉徴収税額 0円 (3)還付金額 7,822円 これは12月分の清算の事ですか?源泉徴収票の記載事項ですか? 医療費控除は所得を計算する際に控除することですから、納付した所得税がある場合(つまり所得がある場合←収入ではありません)は申告によって何らかの還付があります。 逆に言うと所得があれば所得税がゼロということはありません。 さて地方税ですが、これは一年遅れで請求がきます。 例えば12月に20万円の収入があった場合には所得税5000円地方税3000円と書かれているとすると、所得税はこの収入20万円を基礎にして昨年分の所得税を予想して源泉徴収されますが、地方税はその一年前(平成22年分)の税金が今頃になって請求されているのです。 従って、医療費控除などがあっても直ちに反映されませんが、今年7月以降の地方税に反映されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足にもう一度質問させて頂きました。お願い致します。
補足
1,195,000円は支払金額です。 給与所得控除後の金額545,000円 所得控除の額の合計額1,214,875円 と、なっています。 (1)これまでの源泉徴収額 7,822円 (2)確定源泉徴収税額 0円 (3)還付金額 7,822円 は、23年分の年末調整ということで、源泉徴収票に 添付されていました。 このような用紙が添付された事がないので わからなく、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
どのような用紙かわかりまねますが、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円ってかいてあるなら、 これ以上控除はできません。 過去にもらった、1年分の給与明細から所得税額を合算して0円になれば、検証終了です。 そうでなく、合計額が7822円になるなら医療費の領収書が交通費とかとさらに保険等の各種控除や基礎控除をいれて課税所得が0円になれば、全額もどってきます。 住民税は戻りはありませんが、所得割額は0円になりますね。6月からの税額は相当減るか、なくなるでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 給与明細で合算してみます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 確定申告も、わざわざ出向いて骨折り損にならずに済みました。 ありがとうございます。