- ベストアンサー
医療費控除について。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は国民の権利です。 納税額とは連動しません。安心して医療費控除をしてください。
その他の回答 (3)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
今年の収入に対する税金は、翌年の税金には一切関係ありません。(今年の収入に対する住民税は、来年6月から給与天引きされますが、来年の収入に対する住民税には影響しません) 医療費控除で還付金をもらう=お金をもらう=収入が増える=翌年などの課税対象にならないか? というのが心配なのかもしれませんが、関係ありませんので安心してください。 もらうお金が増えますが、還付されるお金というのは、すでに払っうえてある所得税が財源です。ですから、収入が増えるのではなく、税金が減る分だけ手取りが増えるだけです。
お礼
手取りが増えるんですね。 ちょっとでも増えると助かります。 ありがとうございました。
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
>医療費控除で還付金を貰うと 医療費控除をしたからと言って、還付金は期待できませんよ。 15万円の医療費なら、10万円を差し引いた5万円が収入から控除になって、課税金額が少なくなるだけです。 すなわち、所得税金額が少なくなるだけです。
お礼
所得税金額が少なくなるのですか。 ありがとうございました。
年度ごとの控除です。 のちに税金が高くなることはありません。 医療費控除は病院の支払いだけではありません。 薬局の薬代、病院への通院にかかるタクシー代なども 控除の対象になります、しっかりと領収書は保管しておきましょう。
お礼
タクシー代が対象になるのならバスや電車もなのですよね。 でも、証明が無いから無理ですか。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 医療費控除について
過去の質問も拝見したのですが、 年間所得が200万円以上ある人は医療費が10万円を超えると控除をうけられますが10万円と少しの金額が控除対象の人はわずかな還付しか受けられないのですね?(例:医療費11万円) この場合、還付は少ないものの翌年において税率が低くなるとか納税額が安くなるとかないのでしょうか? また、通院の際に交通費が生じた場合はその交通費(電車代など)も医療費控除の対象費として含まれるそうですが、領収証が無いといけないのでしょうか? 無くても良い場合はどうすればよいのでしょうか? おしえてください。 みなさんの申告控除のアイデアがありましたら含めて教えてください。よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除マイナスで出ない場合
昨年医療費が20万円程あったので、医療費控除を申請するために用紙をもらって記入してみましたが、計算したところ還付される税金(28ー29ー30)がマイナスになりませんでした。この場合は還付金が0ということなんでしょうか?還付金がない場合でも、医療費が20万円もあった場合は(医療費控除は115000円になりました)申告すれば住民税に影響するのでしょうか? 確定申告シュミレーションでは2万円程得するようにでましたが詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除について
医療費控除について 今年1月から3月まで社会保険に加入し、就業していました。 9月から雇用保険を受給している為、 国民保険に加入し、税金は夫の扶養に入っています。 保険手続きが遅れてしまい、 11月迄さかのぼって9月分から国保には加入しているのですが まだ国保の請求は受けていません。 今年の医療費が8万円程度です。 今年何度か通院しても10万円には達しないと思います。 夫の年収は300~400万と思われます。 年末源泉徴収が終わらないと正確にはわかりません。 10万円を超えた場合は、夫の名義で医療費控除を受けようとおもったのですが 収入の少ない私の名義で医療費控除をすることも可能なのでしょうか? 収入の少ない人は医療費の5%の・・・などと聞いたことがあります。 医療費控除で還付される金額は少ないと聞いていましたが どの程度の金額になるのでしょうか? また、住民税の金額が低くなったりするのでしょうか? 知識が乏しいため、わかりにくい文章で申し訳ありませんが 是非ご教授頂ければとおもいます。 よろしくお願いいたします。 .
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除について
今まで、年金生活者の母と専業主婦の私、そして未就学児の子供が夫の扶養に入っていましたが、今年から同居の母の年金収入が増えたことにより、母だけは税法上も社会保険の方も扶養から外れることになりました。 昨年は家族全員分の医療費について、夫の方から税金の還付申告を行いました。 今年から母も税金を納めるようになったとは言っても、夫が納める税額の方が多いため、当然今年も夫の方で医療費控除の還付申告をすることになると思います。 ただ、母にかかる医療費がかなり高額で、昨年も夫の納税額が少なすぎて全額還付となったこともあり、もしも母にかかった医療費分を夫と母とに分けて還付申告できれば、母の引かれた税金も戻ってくるのに…と思っているのですが、そういうことは可能なのでしょうか? つまり、母の医療費が50万と40万かかったとして、それを50万は夫の方で還付申告し、40万の方は母の方で申告する…ということが出来るのでしょうか? また、この場合、そのどちらも同じ病気での継続治療にかかったとしても可能でしょうか? (或いは別の病気治療であれば可能でしょうか? それとも1人の人にかかったものは分けて申告すること自体不可能なのでしょうか?) 生活費は出し合っているので、厳密にどちらの財布から出たもの、という区別はつきがたいのですが。 少しでも節税できれば、と思いますので、どうぞよろしく御指南ください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございます。 がんばります。