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扶養控除を外れたら。。。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養控除を外れたら… 外れるも何も、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に「扶養控除」はもともと適用ません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万のほうがよいのか、計算していただくとありがたいのですが… >そうすると、年収180万円になる予定です。… プラス 67万。 >夫の方で、家族手当は、月1万ぐらいでていますが… 年額マイナス 12万。 >扶養をはずれると… 「扶養」ではないが、夫が配偶者控除を取れないことに依る増分 ・当年の所得税 38万× (5~20) %・・・課税所得額により異なる http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・夫の翌年の住民税 33万× 10% (一律) ・あなたの当年の所得税・・・基礎控除と社保控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないという仮定で、 {(180 - 103) - [社会保険料の実支払額]} × 5% ・あなたの翌年の住民税・・・上と同じ仮定で {(180 - 103) - [社会保険料の実支払額]} × 10% ここまでが税金関係。 >転職先は、社保完備です… 税金の増分に社保を加えて 67万になりますかどうか。 あとはご自身でどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uyusagi00
質問者

お礼

計算の仕方など、細かにありがとうございます。 参考にしたいと、思います。

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