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サラリーマンの妻のパート収入扶養控除

私はサラリーマンの妻で 現在パート収入年収130万円以下で夫の扶養範囲内で収入があります。 私の年齢が60歳以上のなると パート収入が年収180万円まで 夫の扶養範囲内として収入が認められると聞きます。 60歳でサラリーマンの妻の扶養範囲内のパート収入の金額は増額されるのでしょうか? 

みんなの回答

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.4

税金の場合と、健康保険の扶養条件と混同されているのかと思いますが・・・。税金の場合は60超えても何も変わりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >60歳でサラリーマンの妻の扶養範囲内のパート収入の金額は増額されるのでしょうか? はい、そうなります。 以下の「国からの通達」により、60歳になると、収入の上限が「180万円未満」に上がります。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※「被保険者の2分の1未満」が原則ではあります。 なお、「保険者(保険の運営者)」によって、「被扶養者の要件」は【違う】のですが、上記の【目安】を逸脱することはありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ただし、いくつか注意点があります。 -------- (注意点1.)「厚生年金(&健康保険)」への加入義務 「パートタイマー」でも、「労働時間」と「労働日数」が増えると、「厚生年金(&健康保険)」に加入する(被保険者になる)ことになります。 自分自身が「被保険者」になることで、(収入にかかわらず)「被扶養者」の資格は失います。 その代わり、「保険による補償」が手厚くなります。 『健康保険給付の種類と内容』(協会けんぽの場合) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ただし、そもそも「厚生年金に加入していない事業所」の場合は加入できませんので、引き続き、「収入【など】の条件を満たせば」、「被扶養者」のままとなります。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html ※ちなみに、「被扶養者資格の削除(抹消)」は、自動的に行われるものではありませんので、被保険者(ご主人)が「被扶養者の要件」を把握・確認して、必要であれば【自己申告】で削除(抹消)しなければならないものです。 -------- (注意点2.)【税法上の】「収入」との違い 「健康保険の被扶養者」の「収入」は、税金の「収入や所得」とは全く考え方が違います。 あくまでも、「保険者(保険の運営者)」が「収入とみなすもの」が「収入」なので、「税金がかかるかどうか?」は無関係です。 ですから、「非課税の通勤手当」も収入とする「保険者」は多い一方、「一時的な収入」は「収入とみなさない」保険者も少なくありません。 -------- (注意点3.)【税法上の】「配偶者【特別】控除」との違い 税金の「配偶者【特別】控除」は、「社会保険制度(の優遇策)」とは無関係なので、全く違う要件で判断されます。つまり、「60歳」という区切りもありません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm -------- (注意点4.)「扶養手当」など会社の支給する「特別な給与」 会社によっては「扶養手当」のような給与の支給があります。 支給の要件は会社ごとに違いますが、「対象となる家族の収入」に制限があることがありますので、別途確認が必要です。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

年齢により違ってきますから、参考URLをご覧ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
回答No.1

社会保険の扶養ってことだと思いますが、 旦那さんと同居されている場合、60歳以上の場合は180万円未満であって、かつ「被保険者の年収の2分の1未満」であることが条件になります。

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