- 締切済み
扶養控除
来週からパートで働くことになったのですが、その勤務先で社会保険をかけてくださいと言われました。交通費は近いので、若干出るか出ないかまだ不明。 現在、夫の扶養に入っていて、手当てももらっています。 社会保険の扶養からは抜けることになるんですよね? 所得税の扶養から抜けないために、年収103万円を超えないように働くという考え方でいいですか?交通費は含めなくていいんですよね? 勤務時間は自分で計算してくださいと言われたので、月収にならして8万5千円以内で働こうと考えています。 いろいろ見て、自分に当てはめて結論を出したのですが、合っていますでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>社会保険の扶養からは抜けることになるんですよね? そうですね。 >所得税の扶養から抜けないために、年収103万円を超えないように働くという考え方でいいですか?交通費は含めなくていいんですよね? 社会保険に加入するということは、正社員の3/4以上の労働時間、労働日数になるということですよね。 また、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は103万円以下で交通費は含めなくていいです。 >月収にならして8万5千円以内で働こうと考えています。 その収入で、社会保険に自分で加入しないといけないんですか。 その保険料ばかになりません。 それは雇用保険のみではないですか。 健康保険には加入しなければ、保険料たいしたことありませんが、そうでないと厚生年金と合わせかなりの保険料になります。 また、通常、月収108333円以下ならご主人の健康保険の扶養でいられます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>所得税の扶養から抜けないために… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わったところで、一気に大幅増税になるわけではないのです。 いずれにしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもありません。 >手当てももらっています… いくらか知りませんけど、月 1万ほどでしょう。 それ以上に稼げば、それだけ家計にゆとりが生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
「配偶者控除」ですね。ありがとうございます。外で恥をかくところでした。今まで、税金や社会保険などに関して全くの無知でしたので・・
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。恥ずかしながら、言葉使いを間違えていて、失礼いたしました。 働く会社が以前に正社員で働いていたところで、面接の時に社会保険をかけなければならない(健康保険もです)ことを知り、引くに引けない状況になってしまいました。何も考えず、知識不足の私がバカでした~。