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扶養控除について

扶養手当を受給できるか否かが知りたいです。 現在まで夫の扶養の範囲(月収8万円ほど)で パートで働きながら、夫の給料で扶養手当を受給しています。 今年に入ってからの私の収入は今のところ(3月時点)約30万ほどです。 この時点で仕事を辞めました。 今後は仕事をしないつもりですが、 この度自宅をリフォームして、人に貸す事になりまして 家賃収入を得る事になりました。 月々95000円で5月から発生します。 5月から今年一杯で8ヶ月で、およそ76万円になります。 今までのパート収入と合算すると今年の収入は106万円ほどです。 不動産所得を得る為の経費としては リフォームの費用がおよそ80万円掛かりそうです。 扶養の範囲を超えるのでしょうか? であれば、いつからもらえなくなるのでしょうか? 5月から家賃収入が発生するはずなので、4月までは貰っても構わないのでしょうか? それとも年間合計で受給の判断をするのでしょうか? であれば今迄貰った分は返還しないといけないのでしょうか? 来年以降の所得の金額ですが、 95000円×12ヶ月=1140000円の収入が発生します。 そこから不動産会社には4%の管理料を支払いますので実際に受け取る金額はこのようになります。 1140000円×96%=1094400円 最初にリフォームという経費を費やしていますが、 それを次年度からは経費として認められるのでしょうか? そうなると所得から差し引きしてくれるのではないか という気がしますがどうでしょうか? もし扶養の範囲を超えるとなれば、今後は健康保険・年金・住民税など 自分で支払わなくてはならないのですよね?

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

不動産の収入は質問者の名義ですね 今年の所得は 給与:パートの給料ー65万 給料65万以下は0 不動産:家賃等の収入ー経費 *リフォームに要した費用は減価償却費用ですから 概算 リフォーム費用÷償却年数 しか認められません 償却10年ならば 8万です(詳しくは管理を委託する不動産会社、わからなければ税務署に相談してください) これは 平成19年1月1日~12月31日の所得に対してです ですので 家賃8か月分-経費(管理費3万、リフォーム費償却8万) で70万弱の所得になります 他に経費が無ければ 所得税を払い、健康保険、年金も単独で加入です ご主人の配偶者控除は 質問者の所得が38万未満で全額 38万から70万程度では配偶者特別控除 です(この金額も確認してください) 扶養手当は、その会社の規程によりますから、会社の規程を調べるか聞くしかありません 一般的には、所得税非課税を条件とする場合が多いようです 該当しなくなった場合、その事実が発生した月からと1月に遡っての場合があるようですが、支払われた場合返還が必要です 質問の場合 A:税金に関して(年末調整、確定申告)  質問者の所得(税) 関連して翌年度の地方税  ご主人の所得税の配偶者控除の適用 B:健康保険・年金の  質問者が扶養家族か単独加入か (状況が変わった時点で手続き) C:ご主人の給与の扶養手当の受給 (状況が変わった時点で手続き) それぞれ別々のことです 混同しがちですが、混同しないで 一つずつ確認してください

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養手当を受給できるか否かが知りたいです… 扶養手当は、給与の一部であって、それぞれの会社が独自に決めている事柄です。 他人にはわかりませんけど。 まあ、以下は税制面だけの回答です。 >現在まで夫の扶養の範囲(月収8万円ほど)で… タイトルにある「扶養控除」は、夫婦間には適用されません。 扶養控除は、子供や年寄りを養っている場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >今までのパート収入と合算すると今年の収入は106万円ほどです… 所得の種類が違うので、「収入」額を単純に足し算しても意味がありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >今年に入ってからの私の収入は今のところ(3月時点)約30万ほどです… 「給与所得」はゼロ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >5月から今年一杯で8ヶ月で、およそ76万円になります… 76万円の「収入」から「経費」を引いた数字が「不動産所得」。 給与所得と不動産所得とを足して、38万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」を、38万円を超え76万円以下であれば「配偶者特別控除」をもらうことができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >リフォームの費用がおよそ80万円掛かりそうです… 減価償却資産となりますから、80万円を一度に経費にできるわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 減価償却費は、リフォーム代ばかりでなく、建物本体が耐用年数未経過であれば、建物本体の減価償却費も経費となります。 また、減価償却費のほかに、固定資産税なども経費となります。 >であれば、いつからもらえなくなるのでしょうか… 冒頭に述べたとおり、会社におたずねください。 >今後は健康保険・年金・住民税など… 健康保険と税金とは、認定基準が違います。 健康保険や年金について詳しくは、会社か健保組合におたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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