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扶養控除

初めてまして。 母親が現在、生活保護受給者です。 私と母親は別々に住んでいます。私の扶養者、扶養控除になっています。 今年の7月に生活保護者になりました。受給額が、生活費と住宅費で月々13万 円の支給があり、年間で156万円になります。これは所得になり、社会保険、 所得税方の扶養から、外しないといけないのか、このままでいいのかがわかりません、 無知な私に、教えて欲しいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >年間で156万円になります。これは所得になり、社会保険、所得税方の扶養から、外しないといけないのか、このままでいいのかがわかりません、 「生活保護」で受け取る金銭も一般的な意味での「収入」です。 しかし、「その収入をどう扱うのか?」はそれぞれの制度ごとに【全く違っています】。 ------ ○「健康保険の被扶養者」の収入について 「(会社で加入する)健康保険」の「被扶養者」になるためには、被扶養者の収入【など】いろいろな条件があります。 収入については、国から「審査の時にはこのようにしなさい」という目安が示されているので、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」になっています。 しかし、国が示していない「細かい部分」や、「判断が難しい部分」で違いがあります。 ですから、「生活保護の給付金をどう扱うのか?」を【自分の加入している健康保険】の保険者に確認する必要があります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 一例)[はけんけんぽの場合] 『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html >>…社会保険その他の社会保障等からの 現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護・・・等)も収入となります。 なお、「別居」の場合は条件が厳しくなり、「仕送り」について細く基準を定めている保険者も多いので注意が必要です。 ----- ○税金の「扶養控除」について 「税金の制度」では、「生活保護」による給付は「【税法上の】所得」とはみなしません。 つまり、「生活保護による収入→所得金額0円」ということです。 「税金の制度」の「家族を扶養していることによる優遇策」は「扶養控除」ですが、控除を受ける(申告する)ためには「生計を一(いつ)にする」関係であることが必要です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計を一(いつ)にする」は「同居」していなくても良いことになっていますが、当然ながら「なんの援助もしていない」のでは「生計を一にする」とは認められません。 よって、以下のような場合を「生計を一にする」とみなすことになっています。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※これはあくまでも「税金の制度」の【目安】です。 (参考資料) 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ----- <社会保険> 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ----- <税金> 『非課税所得―趣旨別分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

長すぎる回答はかえって理解しにくいと思いますので、要点だけ手短に申し上げます。 >私の扶養者、扶養控除になっています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >これは所得になり… 税法上の所得ではありませんので、控除対象扶養者とすることの可否に影響はありません。 それよりも、 >私と母親は別々に住んでいます… 控除対象扶養者とするための大きな要件は、「生計が一」であることです。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >社会保険… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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