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扶養控除について教えてください!

現在大学二年生です。 先日一人暮らしをはじめ、生活費を自分で稼がなくてはいけない為アルバイトを増やそうと思っています。 そこで2つ質問があります。 (1)日払いバイトの場合、日額表の丙欄が適用され日給が9299円未満であれば所得税が免除されるんですよね。この場合の給料も103万を超えるか超えないかの計算(1年間の所得)にいれるのでしょうか? (2)夜のお仕事のお話を聞きに行った時に、扶養控除から外れる心配がないか質問したところ、「社長の雑費として申告しているから扶養控除から外れる心配はいらない」と言われました。 こういうことはありえるのでしょうか? 本当だとしたらこれは脱税にあたるんですよね? (3) また、夜のお仕事のお給料は報酬としてあつかわれるんですよね? このとき、事業所得の収入額も扶養控除に入れるかの計算(年間の所得合計)にいれるのでしょうか? 生活にかかわる重大なことなので、どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

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noname#155383
noname#155383
回答No.1

こんばんは。 まず最初に所得税についての基本的な知識についてご説明いたします (ごく簡単にですので法律的な厳密さは若干省きます) 所得税は個人の「所得」に対して課する税金です。 1年間(1月1日~12月31日)の間に得た収入から、必要経費(その収入を得るために支払った経費)を差し引いたものが所得です。 所得は所得税法上は10種類に分類されます。 そのうちのひとつが給与所得です。 基本的にアルバイトで得る収入はこの給与所得に当たります。 給与所得の金額は 収入金額(総支給額)-給与所得控除(必要経費の概算)=給与所得 となります。 その給与所得から、社会保険控除、扶養控除、基礎控除・・・ など、その人の生活状況(扶養する子供がいる、など)にあわせて 給与所得から差し引いていって、課税対象となる所得金額を算出します。 さて、それではご質問についてお答えいたします。 (1) 日額表の丙欄適用等についてですが、これは事業者(あなたを雇うお給料を支払う立場)があなたにお給料を支給する際に「源泉徴収」をするときに使う表です。 源泉徴収とは、 本来はあなたが1年間に稼いだ所得金額を確定申告によって納税するべきところを、 給与所得者については事業者(雇用者)があなたにお給料を支給する際に あらかじめ概算表(これが丙欄とかのこと)を用いて給料から所得税部分を抜き去って、あなたの代わりに納税するシステムです。 まず103万円を超えるかどうかの計算については、入れます。 とにかく1年間にもらったお給料は源泉徴収されていようといまいと、 すべて収入としてとらえます。 ひとつアドバイスですが、 あなたが丙欄適用を受けているお給料がある場合、 他からもらうお給料とあわせて確定申告をすると 税金が還付される可能性があります。 その理由などについてはここでは触れません。 (2)(3) 扶養控除から外れる心配がないかというのは、 あなたのお父様かお母様の税法上の扶養に入れるか?ということですよね。 それについてはご質問先の方の話は誤っています。 社長さんが雑費であると申告しているかどうかに関らず、 あなたが社長さんからもらった金額はすべてあなたの所得を構成するものであり それも含めて計算した上で扶養控除に適合しなければ あなたは親の扶養親族になることはできません。 (社長さんが雑費として申告することが良いか悪いかは問題がずれるので言及しません) あなたがする夜のお仕事が雇用関係に基づくものであるか否かによって 給与所得と事業所得に分類されますが、 あなたが大学生であり、アルバイトとして夜のお仕事をする以上 実質的に見て事業所得であるとは考えられません。 あなたのお仕事は完全に出来高払いなのですか? 時給いくら・・・などと決まっているのではないですか? もしそのように金額があらかじめ決まっていればあなたの場合はほぼ確実に 給与所得と考えて差し支えないと思います。 結論として。 あなたが税法上親御さんの扶養に入りたければ 年間103万円以上収入を得てはいけません。 (これは給与所得のみの収入であるという仮定に基づいています) 130万円などという金額も耳にすることが今後あるかもしれませんが それは社会保険上の扶養などの金額のことです。 税法上の扶養につきましては、給与所得については 年間収入金額が103万円。これしかありません。 余談ですが あなたが現在学生であるということは、 親御さんは通常より多い金額の扶養控除を受けることができる時期です。 扶養する子供が高校や大学の年齢に相当する場合 義務教育期よりも経済的負担が大きいため、 税額が安くなるよう配慮されているのです。 これは通常の扶養控除に対し、「特定扶養控除」といわれます。 これで親御さんはだいぶ助かっていると思われますので (ご家庭の経済状態は分かりませんが一般的に) アルバイトをあまり考えずに増やして 親御さんの扶養から外れるような事態になった場合 親御さんはその分後で税金を追加で収めなければならないことになりますので お気をつけくださいませ。 ではまた何かありましたら補足要求してください。

g05
質問者

補足

わかりやすく丁寧に教えてくださってありがとうございます!夜のお仕事は時給制なので、給与所得だったんですね。どっちにしろ103万を超えたら困るのでやめようと思います‥。扶養控除については解決しました! ところで「社長さんが雑費として申告することが良いか悪いかは問題がずれるので言及しません」とお書きですが、非常に気になります! 社長が雑費で申告することで何かメリットがあるんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

手短にまとめて書きます。 (1) 税法で言う「収入」や「所得」は、すべて税引き前の数字です。 源泉徴収されていないものは当然その数字ですが、源泉徴収された場合でも、源泉前の数字で判断します。 (2) 社長は、 「給与として支払うのではないから、支払い側からあなたの名前を税務署に通知することはない。」 と言っているのです。 雑費として経費申告すると言っているのですから、社長が脱税しているわけではありませんし、あなたに申告しなくても良いと言っているわけでもありません。 これを誤解したあなたが、この収入を申告しなかったら、脱税に問われるのはあなたのほうです。 (3) 所得は何であれ、親御さんが扶養控除を得られるあなたの所得の限度は【38万円】です。 給与所得者の場合は、「給与収入 (税引前)」から「給与所得控除」を引いたものを【給与所得】と言います。 給与所得控除は 65万円あるので、38万円に 65万円を足すと 103万円になるわけです。 「報酬」としてもらう場合は、給与所得控除はない代わり、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引くことができます。 「収入」から「仕入」と「経費」を引いたものが【事業所得】または【雑所得】です。 【給与所得】と【事業所得】または【雑所得】を合計した数字が、【38万円以下】であれば、親御さんは引き続きあなたを扶養家族とすることができます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

g05
質問者

お礼

ありがとうございます! 誤解していた部分が多々ありました‥ すっきりしました!

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