• 締切済み

扶養控除内 扶養控除外 での パート について・・

来月からパートに出ようと思っているのですが・・・扶養控除内で働く場合と扶養控除外で働く場合、 金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか? 1;扶養控除内というのは、所得税{¥103万円以下}。保険{¥130万円以下}。の事を言うのでしょうか? 2:扶養控除外になってしまった場合、どの様に変わるのでしょうか?金額等詳しくお教え頂けますと幸いに存じます。 3;扶養控除には通勤手当などすべて含まれるのでしょうか?「申し訳御座いません無知で><;」 4;主人の収入は¥300万円前後です。妻「私」が働くことによってその他「扶養控除含め」何か御座いましたら御教え頂けますと幸いに存じます。 宜しくお願い申し上げます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >1;扶養控除内というのは、所得税{¥103万円以下}。保険{¥130万円以下}。の事を言うのでしょうか? それは、税金上の扶養のことですから、103万円以下です。 >2:扶養控除外になってしまった場合、どの様に変わるのでしょうか?金額等詳しくお教え頂けますと幸いに存じます。 貴方の年収によって、増税になる額は変わります。 確実に言えることは103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、配偶者特別控除もあるので働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >3;扶養控除には通勤手当などすべて含まれるのでしょうか? いいえ。 通勤手当は非課税(マイカー通勤だと一部課税分があこともある)です。 >4;主人の収入は¥300万円前後です。妻「私」が働くことによってその他「扶養控除含め」何か御座いましたら御教え頂けますと幸いに存じます。 前に書いたとおりです。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

あっ、間違えました。訂正します。 >金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか… 103万円弱が 105万円弱になったとして 【夫の所得税】 配偶者特別控除額 38万円で変わらず。 ただし、105万円以上になれば階段状に変わる。 【夫の翌年の住民税】 配偶者特別控除額 33万円で変わらず。 ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。 【妻の所得税】 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (105 - 103) × 5% = 1,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【妻の翌年の住民税】 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、 (105 -103) × 10% = 2,000円 要するに、2万円多く稼いでも、税金として目減りするのは 3,000円だけということ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>4;主人の収入は… >扶養控除内で働く場合と扶養控除外で… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか… 103万円が 106万円弱になったとして 【夫の所得税】 配偶者特別控除額 38万円で変わらず。 ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。 【夫の翌年の住民税】 配偶者特別控除額 33万円で変わらず。 ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。 【妻の所得税】 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (106 - 103) × 5% = 1,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【妻の翌年の住民税】 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、 (1065 -103) × 10% = 3,000円 要するに、3万円多く稼いでも、税金として目減りするのは 4,500円だけということ。 >通勤手当などすべて含まれるのでしょうか… 給与本体と明確に区分されているなら、一定の範囲で非課税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >その他「扶養控除含め」何か御座いましたら… 会社によっては、家族手当等に影響することがあります。 家族手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は軽々なコメントはできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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